解決事例

No.74 特に法人の財産は存在せず、債権者に配当できるほどの財団はなかったため、第1回目の債権者集会で終了し、無事、破産が認められた事例

事業内容  介護事業

<事案>

 本件では、介護事業を目的として設立した法人の破産手続事案でした。

<相談に至るまでの経緯>

 申立会社は、当初は事業が順調でしたが、新型コロナウイルスの影響を受け、施設を利用する人の数が減り、事業で借り入れた金銭の返済が滞るようになり、事業を停止するに至ったため、支払不能の状態に陥りました。

<結果>

 弁護士が申立会社の代理人となり、関係各所に通知の上、必要書類を揃えて、裁判所に破産の申し立てをしました。その結果、申立会社の破産が無事認められました。

<解決ポイント>

 本件では、特に法人の財産は存在せず、債権者に配当できるほどの財団はなかったため、第1回目の債権者集会で終了し、無事、破産が認められました。法人の破産手続でお悩みの方は是非一度、弊事務所までご相談ください。

<お客様の声>

 依頼者様は、無事解決できたことで、安泰に暮らせるとご挨拶に来られました。

初回相談料0円 お一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。 Tel:0120-115-456 受付:月~土9:00~19:00(日・祝応相談) 弁護士法人i 東大阪法律事務所(近鉄大阪線・奈良線・布施駅 徒歩2分)
メールでのお問い合わせ
0120-115-456 受付:月~土9:00~19:00(日・祝応相談) メールでのお問い合わせはこちら