家を手放さずに債務整理をしたい(任意売却)
弊事務所に債務整理でご相談される方から多く頂くご要望として、「家を売りたくない」というものがあります。
しかし、実際には家を残しつつ借金を返済することはとても難しいことなのです。
特に個人破産の場合は、家を残すことが難しいです。
破産という手続自体が、「持っている資産を全て集めても借金を返せないので、借金そのものを無くしてください。」という手続きだからです。
自由財産と呼ばれる「処分しなくてもよい財産」以外の全ての資産は、換金され、債権者に配当されます。
よって、自宅だけを残すということはほとんどできません。
しかし、債務整理のやり方によっては、自宅に住み続けながら借金問題を解決できます。しかも、選択肢は一つではありません。
・個人再生(住宅条項付き)
・任意売却(親族売買やリースバック)
・経営者保証ガイドライン
など、場合によっていくつかの方法から選べます。
この項目では、家を残しつつ債務整理を行う方法について解説していきたいと思います。
詳しく知りたい方は、下記の記事一覧を御覧ください。
この記事の監修者

弁護士法人i 代表弁護士
黒田 充宏
法人破産は自己破産と違い、従業員対応や債権者などへの交渉、説得が必要となってきますので、経験豊富な事務所に依頼されることをお勧めします。破産をお考えの方の中には、破産費用が払えないから相談に行くのをためらわれている方もいらっしゃると思いますが、当事務所はこれまでに850件以上もの借金に関するトラブルの事件処理を担当し、会社の倒産・再生の相談や事件処理も100社以上担当してきた経験から、手元に現金がなくても、住宅や車を売却することによって、破産費用を充足した例がたくさんあります。
破産についての相談は、無料で対応しておりますので、費用が払えないかもしれないと思っていらっしゃる方も一度弁護士に相談してください。原則代表弁護士が面談します。あなたの状況に応じた借金問題の解決方法をご提案いたします。