代表者の破産

会社代表者は会社が破産した場合には、破産から逃れられないのかについて

原則として、会社と会社代表者は別のものなので破産する必要がないのが原則です。

会社が破産すると,その会社は消滅することになりますから,その会社の代表者代表取締役やその他の取締役は,当然,役員としての地位を失うことになります。

もっとも,法的にいうと,会社と取締役ら個人は別個の法人格とされます。つまり,会社が破産したからといって,代表者や取締役らに影響はないのが原則ということです。

したがって,会社が破産したからといって,当然に,代表者や取締役も一緒に破産しなければならないということにはならないのです。

代表者・取締役も個人破産しなければならない場合

前記のとおり,会社が破産したからといって,当然に代表者や取締役も一緒に破産しなければならないという法律はありません。

代表者や取締役などの個人について,それぞれ支払不能となっているという場合でなければ,自己破産などをする必要もないですし,また,そもそも自己破産をすることはできません。

もっとも,代表者や取締役が,会社の負債・債務について保証人・連帯保証人・連帯債務者などになっているという場合に問題が生じます。

この場合,会社が破産すると,連帯保証人等になっている代表者や取締役等に対して請求が来ます。

したがって,この会社の連帯保証債務等を個人資産によって支払えるのであれば問題はないのですが,大型の借り入れの保証をしている場合が多く,支払いができないということで代表者や取締役も自己破産などの債務整理手続をとらざるを得ない場合があります。

なお,代表者や取締役については,事情によっては,自己破産ではなく,個人再生や任意整理など自己破産以外の債務整理手続をとるということは可能です。

最近では、経営者保証ガイドラインに基づいて、民事調停を行い代表者の責任を軽減するという方法も取り入れられつつありますが、要件が厳しい場合が多く、一般的に普及しているとはいえません。

よって、保証人になっている場合には自己破産をするケースが多いということです。

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