社長のための家を残す債務整理
社長(会社代表者)は、そもそも会社債務の代表者保証をしているのが通例であるため、会社と運命共同体の関係です。
そのため、会社が破産すれば代表者も破産し、無論自宅も競売などで取られてしまうと考えるのが一般的です。
しかし、会社が破産したとしても自宅を守りつつ保証債務を整理する手段があります。
会社代表者の方が自宅を残しながら債務整理をする方法としては、以下の3つの方法があります。
◯経営者保証ガイドライン
◯民事再生(住宅資金特別条項つき個人再生)
◯任意整理
この3つのうち、特に家を残しながらの債務整理として最も有効な手段は、「経営者保証ガイドライン」を活用する方法です。
実際に、弊事務所でも経営者保証ガイドラインを活用して、社長様の自宅を残しながら破産・債務整理をした事例が多数ございます。
一方、民事再生や任意整理は、活用するためにいくつかの条件があり、条件に当てはまらない会社代表者の方がほとんどなのが現状です。
しかし、弊事務所でも民事再生で社長様の自宅を残せた事例がございますので、全く無理な話という訳ではありません。
このコンテンツでは、上記の3つの債務整理方法について詳しく解説を行います。
それぞれのコンテンツへは、以下のリンクをご参照ください。
この記事の監修者

弁護士法人i 代表弁護士
黒田 充宏
法人破産は自己破産と違い、従業員対応や債権者などへの交渉、説得が必要となってきますので、経験豊富な事務所に依頼されることをお勧めします。破産をお考えの方の中には、破産費用が払えないから相談に行くのをためらわれている方もいらっしゃると思いますが、当事務所はこれまでに850件以上もの借金に関するトラブルの事件処理を担当し、会社の倒産・再生の相談や事件処理も100社以上担当してきた経験から、手元に現金がなくても、住宅や車を売却することによって、破産費用を充足した例がたくさんあります。
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