私的整理

第1 私的整理とは

1 私的整理の意義

 破産手続、民事再生手続、会社更生手続など、裁判所の関与の下に法令に基づいて倒産手続を行うことを法的整理といいます。これとは別に、法的整理によらず倒産手続を行うこと全般を、私的整理といいます。

 私的整理には様々な方法が存在しますが、債権者と債務者の間の話し合いに基づいて倒産手続を進めていくこととなります。
以下では、私的整理の意義や分類、メリット・デメリットについて紹介したうえで、「経営者保証ガイドライン」について、詳しくご説明させていただきます。

2 法的整理

 上述のように、破産手続、民事再生手続、会社更生手続など、裁判所の関与の下に法令に基づいて倒産手続を行うことを法的整理といいます。

3 私的整理の分類

 私的整理には、事業を継続させながら債務整理を行う再建型私的整理のほか、事業を消滅させたうえで債務整理を行う清算型私的整理があります。また、私的整理ガイドラインや経営者保証ガイドラインなどのように、公表されている準則(ルール)に基づいて進められる私的整理もあれば、準則に基づかずに行われる私的整理もあります。

4 法的整理と私的整理の違い

法的整理の場合

 法的整理の場合、裁判所の関与の下に法令に従って倒産手続が進められます。そのため、全債権者への手続保障や免責、権利変更といった、法令に基づく強制的な効果が生じます。

私的整理の場合

 私的整理の場合、裁判外の合意に基づく手続であるため、法的整理のように法令上の強制力は生じません。そのため、全債権者の手続関与が義務付けられず、一部の債権者との間での解決も認められます。例えば、金融支援型の私的整理では、対象債権者を金融債権者のみに限定し、債権回収行為を一時停止するように要請する相手方も金融債権者だけにとどめるのが通例です。

 しかし、裁判外の手続である以上、法的整理手続に認められている多数決原理は認められていません。そのため、対象債権者のうち1人でも反対すれば私的整理は不調に終わることとなります。この点で、少数の反対者がいても多数決で押し切ることができる再生手続や更生手続に比べ困難なものとなっています。

5 私的整理の長所と短所

私的整理のメリット

 私的整理では、対象債権者を金融債権者に限定することができるため、商取引債権者を巻き込まずに債務整理を行うことができます。その結果、取引業務を問題なく継続することができることとなり、事業価値が毀損されることを防止することができます。この点が私的整理の中心的なメリットとなります。

 また、手続の中で対象債権者に詳細な情報が開示されることとなるため、対象債権者にとって透明性の高い手続であるといえます。

 その他には、私的整理は法的整理に比べて費用が安く、また、対象債権者以外には秘密裡に、かつ柔軟に手続を進めることができる点で、債務者にとってメリットであると言われます。

私的整理のデメリット

 上述のように、私的整理の成立には、対象債権者全員の同意が必要です。この点が私的整理の成立のために最も困難な点であり、最大のデメリットであるといえます。

 債権者の同意を得るためには、詳細な裏付け資料に基づいた事業再生計画案を作成し、丁寧に説明する必要があります。弁護士は、債務者企業の幹部とともにこれらの資料の作成し、根気強く債権者を訪問することで、債権者の同意を得ることに全力を尽くすこととなります。そのための労力や費用、日数が、デメリットといえるでしょう。

 また、対象債権者との間での話し合いで進められることから、外部に不透明であり、不公平な扱いがなされる危険があるとの批判があります。

第2 私的整理の手法

公表されている準則に基づく私的整理としては、以下の様な手続があります。

1 私的整理ガイドライン

 私的整理には、上述のように、その手続が不透明かつ不公平との批判がなされていました。そこで、関係省庁や学識経験者に加え、全国銀行協会等の産業界により構成された研究会により策定されたのが、私的整理ガイドラインになります。正式名称は「私的整理に関するガイドライン」といい、平成13年9月以降、金融界の紳士協定として金融機関によって遵守されています。

 もっとも、私的整理ガイドラインは、債権計画案が備えるべき要件として、3年以内の債務超過解消・3年以内の経常損益の黒字化・経営者責任と株主責任等の厳格な要件を定めています。また、私的整理ガイドラインでは、主要債権者の役割が大きいために、それ以外の債権者がメインバンクに金融支援負担を多く求める「メイン寄せ」と言われる弊害が生じがちでした。

 そのため、実際の利用は大企業に限られ、現状としては利用件数は少なくなっています。

2 事業再生ADR

 ADR (Alternative Dispute Resolution)とは、「裁判外紛争解決手続」を意味します。

 そして、事業再生ADRとは、ADR手続の一つであり、経済産業大臣の認定を受けた公正・中立な第三者が関与することにより、過大な債務を負った事業者が法的整理手続によらずに債権者の協力を得ながら事業再生を図ろうとする取組を円滑化する制度をいいます(経産省HP)。平成19年5月に産業活力再生特別措置法(現行の産業競争力強化法)の改正により創設されました。

 私的整理ガイドラインでは、上述の様な弊害により、利用者が限られていました。そこで、事業再生ADRでは、手続の利用を促進するため、法務大臣の認証と経済産業大臣の認定を受けた事業者(現在、事業再生実務家協会のみ)が手続を受理し、利害関係のない弁護士や公認会計士が手続の進行を担当することとなっています。

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