経営改善計画策定支援で弁護士ができること

経営改善計画策定支援とは

新型コロナウイルス感染症などの影響を受け、借り入れた債務の返済が滞ったり、財務上の問題を抱えている中小企業がどんどん増えてきています。

そのような企業のためにはじまった支援が、「経営改善計画策定支援」です。

認定経営革新等支援機関が間に入って、経営改善計画等の策定を支援します。専門家を挟むことで、中小企業等の経営改善や事業再生を目指せます。

この事業は、中小企業や小規模事業者のうち、金融支援をともなう抜本的な経営改善の必要がある企業を対象としています。

対象である中小企業や小規模事業者が、専門家である認定経営革新等支援機関に対して支払う費用の2/3を中小企業活性協議会が負担するというものです。

弊所は、この認定経営革新等支援機関の認定を受けております。

資金繰りでお困りの企業様はぜひご相談ください。

制度の概要と活用の流れ

経営改善計画策定支援事業

経営改善計画策定支援事業の制度を利用する場合、下記のステップを踏む必要があります。

1 専門家(認定経営革新等支援機関)への相談

専門家(認定経営革新等支援機関)へ相談をし、制度をどう活用するか、どうやって経営改善を行うかなどを取り決めます。

弊所にご相談いただいた場合は、御社の現況を丁寧にヒアリングして、最適な改善計画のご提案をさせていただきます。

2 利用申請

制度の利用には、定められた所定の書式を使って利用申請書を作成し、経営改善支援センターに提出します。

ただ、この制度は金融支援を受けることを前提としているため、相談先である専門家と取引金融機関も連名で利用申請をしなければなりません。

場合によっては、金融機関の連名が得られないこともあるかと思います。その際は、金融機関から「経営改善計画支援事業を活用して金融支援を行うことを検討する」という主旨の確認書面を別途受け取る必要があります。

経営改善支援センターが申請内容を確認します。

3 経営改善計画の策定

専門家の支援を受けながら、経営改善計画書を策定します。また、その策定した計画書について、取引のある全ての金融機関から、金融支援についての同意を得ます。

4 費用の申請・支払い

申請書を経営改善支援センターへ提出し、センターが内容を確認して適切だと判断した場合は、相談した専門家のもとに通知が届きます。

その後、経営改善支援センターから専門家に対して、計画策定費用の3分の2が支払われます。これは、モニタリング費用を含め、上限が200万円となっています。

5 モニタリング

策定した計画に基づいて経営改善を実施します。計画策定から3年間は、専門家によるモニタリングを実施します。計画と現状に乖離があれば、専門家からのアドバイスを受けながら修正を図ります。

6 モニタリング分について費用の申請・支払い

専門家は、改善計画の達成状況に応じてモニタリング報告書を作成します。

定められた書式に従って費用申請書類を作成し、経済改善支援センターに報告書と一緒に提出します。

経営改善支援センターが受け取った書類に不備がないと判断した場合は、専門家にその旨が通知され、モニタリング費用の3分の2が支払われます。

(支払われる費用は、計画策定費用と合わせて上限200万円です)

認定経営革新等支援機関とは

認定経営革新等支援機関とは、企業経営に関する専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対して、国が認定した公的な支援機関のことです。

商工会や商工会議所などの中小企業支援者だけでなく、金融機関や、弁護士、税理士、中小企業診断士、公認会計士など士業なども認定されています。

弁護士法人iは認定経営革新等支援機関です

弊社弁護士法人iは、認定経営革新等支援機関に認定されています。

・専門家に経営相談をして、財務状況の調査や分析を依頼したい

・経営状況を分析し、事業計画に活かしたい

・法律に関する専門的な事由を相談したい

・金融機関と良好な関係を築きたい

と考えていらっしゃる企業様は、ぜひ弁護士法人iへご相談ください。

中小企業の支援の経験豊富な弁護士が、親身になってお話をうかがいます。

企業様からのご相談は初回無料です。どうぞお気軽にご相談ください。

初回相談料0円 お一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。 Tel:0120-115-456 受付:月~土9:00~19:00(日・祝応相談) 弁護士法人i 東大阪法律事務所(近鉄大阪線・奈良線・布施駅 徒歩2分)
メールでのお問い合わせ
0120-115-456 受付:月~土9:00~19:00(日・祝応相談) メールでのお問い合わせはこちら