経営改善計画策定支援等については補助金を活用するとお得になります

経営改善計画策定支援事業とは、借入金の返済が大きな負担となり、財務上の問題を抱えている中小企業や小規模事業者の経営支援を目的とした国の事業です。

対象となる事業者は、認定支援機関と呼ばれる専門家の支援を受けて、「経営改善計画」を策定します。

この経営改善計画が、経営改善支援センターに認められれば、資金調達や借入金の返済条件の変更をはじめとした金融支援が受けられるのです。

この経営改善計画策定支援事業の大きなメリットと言えるのが、改善計画策定とモニタリング(策定した計画通りに経営改善がなされているかのチェック)の費用の一部を国が補助してくれるという点です。

できるだけ費用を抑えて自社の立て直しをしたいと考えておられる経営者さまにぜひ活用いただきたい制度です。

経営改善計画策定支援事業とは

経営改善計画策定支援事業を活用することで、

・金融機関からの支援をスムーズに受けられるようになる

・専門家から継続した経営改善のアドバイスを受けられる

・金融機関や取引先からの信頼性を回復できる

といったメリットがあります。

対象となるのは、中小企業・小規模事業者のなかでも、借入金の返済など財務上の問題を抱えていて記入支援が必要である事業者、経営陣自らでの経営改善計画の策定が難しい事業者です。

個人事業主も支援対象に含まれます。

認定を受けた専門家を通して経営改善計画を策定し、実行していきます。プロの目線からアドバイスを貰えるので、無理のない改善計画を策定できます。

また、専門家が取引のある金融機関との話し合いの場に同席するので、ご自身だけで交渉するよりも話をスムーズに進められる可能性が高いです。

改善計画を策定した後も、原則3年間のモニタリング期間が設けられます。改善計画と実際の状況を比較して、乖離があれば、専門家から適切なアドバイスを受けることができます。

当制度の詳細については、「経営改善計画策定支援で弁護士ができること」の記事で説明していますので、ぜひご確認ください。

経営改善計画策定支援事業における国の補助

この制度においては、必要な費用の一部について国から補助を受けることができます。

改善計画の策定とモニタリングについて、事業者が認定支援機関(外部専門家)に支払う費用のうち3分の2(上限200万円)を国が代わって負担いたします。

本来かかる費用の3分の1のみで専門家の意見も取り入れながら経営改善に取り組むことができるのです。

また、財務上の問題を抱えた事業者が対象であることから、事業者に費用負担がかからないように費用金額の原則額が定められています。

改善計画策定後のモニタリングに関しても、事業者の事業規模に適した頻度や金額をすることが定められています。

制度の詳細や具体的な費用について知りたい方は、ぜひ弊事務所へご相談ください。

弁護士法人iは認定経営革新等支援機関に認定されています

弊事務所は認定経営革新等支援機関に認定されています。

認定経営革新等支援機関とは、経営に関する専門知識や実務の経験が一定レベル以上で、国から認定を受けた公的な支援機関のことです。

商工会や商工会議所が認定を受けることもあれば、弁護士や税理士、中小企業診断士、公認会計士などの士業の方、金融機関などが認定されることもあります。

この、認定経営革新等支援機関が、事業者にとっての外部専門家にあたります。

支援機関に相談し、一緒に経営改善計画を策定します。策定した改善計画が認められれば、支援事業を活用可能となります。

・専門家に経営相談をして、財務状況の調査や分析をお願いしたい

・法律に関する専門的な内容について相談したい

・第三者を挟んで金融機関と良好な関係を築きたい

と考えておられる事業者様は、ぜひ弁護士法人iへご相談ください。

中小企業への支援を数多く担当してきた弁護士が、親身になってお話をうかがいます。

事業者様からのご相談は初回無料です。お気軽にご相談ください。

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