会社が倒産したときに社長の財産はどうなる?押さえてくべき基礎知識と注意点

社長にとって会社の倒産は非常に大きな問題です。だからこそ、決断の前には押さえておかなければいけないポイントがあります。ただし、ポイントを押さえても簡単に決断できるものではありません。なぜなら、会社が倒産しても人生は続いていくからです。そういう意味では、倒産後について考えたうえでの判断が求められます。

今回は、会社の倒産を決断する前に社長が知っておくべき基礎知識と注意点について詳しく解説します。本記事を読むと、会社を倒産させることで起こる問題や、決断前に知っておきたいポイントだけでなく、債務整理の種類や会社と社長が破産する場合の費用相場、絶対に避けなければいけない行動が分かるので、倒産を検討している場合は後悔しないためにも、ぜひご一読ください。

会社の倒産前に知っておきたい基礎知識

会社の倒産を判断する前には、下記の2点について理解しておかなければいけません。

・会社と社長の関係性

・会社が倒産した場合の社長の財産の行方

まずは、会社の倒産前に知っておかなければいけない2つの基礎知識から見ていきましょう。

会社と社長の関係性

法人は、法律で人としての権利や義務を持つことを認められている団体や組織のことです。そのため、社長個人とは別の存在として認識されています。この部分だけを読めば会社が倒産しても、社長の財産に影響を与えることはありません。

ただし、多くの中小企業にとっては法人と社長は切り離せない関係になっています。なぜなら、金融機関から融資を受ける際には法人の連帯保証人が必要になり、基本的には社長が法人の連帯保証人になっているからです。

連帯保証人は、債務者が債務を履行できなければ債務者と同じ義務を負います。つまり、会社がお金を返済できない場合は、社長が会社に代わり返済を履行しなければいけないということです。そういう意味では、多くの中小企業にとって、法人と社長個人は切り離せない関係にあります。

会社が倒産した場合の社長の財産の行方

法人と社長個人は別の存在であるため、会社が倒産しても基本的に社長に影響を与えることはありません。しかし、多くの中小企業は社長が会社の連帯保証人になっているので、会社が倒産すると社長に返済義務が残ります。では、会社が倒産した場合、社長の財産はどのようになるのでしょうか?

社長が連帯保証人になっているときに会社が倒産すると、連帯保証人である社長に返済義務が生じます。そのため、社長の財産は差し押さえられる可能性が高くなるのです。ただし、対象となるのは社長個人名義のものに限られます。例えば、家が社長の妻名義であれば原則として処分されることはありません。妻名義であれば処分されないと分かった人の中には、資産を妻名義に変更しようと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、倒産直前での名義変更は財産隠しに該当する危険性があるので、直前での名義変更は避けてください。

また、社長と妻の共有名義の財産に関しても、同様の考え方が用いられます。基本的に処分対象となるのは社長の持分であり、妻の所有分に関しては処分対象にはなりません。しかし、家や車などの形がある資産は分割することが難しいので、このような場合は破産管財人から持分の買取を提案されたり、任意売却したりするのが一般的です。

債務整理の種類

社長個人の資産が会社の負債を上回っていれば、会社の負債を支払うことで社長の破産を防ぐことは可能です。しかし、多くの場合、会社の負債の方が大きいため、倒産と同時に社長の債務整理を検討する必要があります。

この時、債務整理の種類を理解しておくことは重要です。なぜなら、状況によって選択できる債務整理には違いがあるからです。

ここからは、債務整理の代表的な種類について詳しく見ていきましょう。

任意整理

任意整理とは、弁護士などの専門家が債権者と交渉して3~5年で元本を返済する代わりに、将来の利息をカットしてもらう方法です。返済負担を軽減できるうえに、裁判所を通す必要がないので、周囲にバレにくいのがメリットになります。

また、整理する借金を選択できるので保証人付きの借金に関して除外することができるのも大きな特徴です。ただし3~5年で元本を返済することが前提になるので、負債の大きさによっては選択できないケースがあります。

自己破産

社長の財産では会社の負債を返済できないケースでは、社長は自己破産を検討しなければいけません。

裁判所に申し立てを行い、裁判所により破産手続きの開始が決定された段階で手続きは開始されます。会社や社長に財産がない場合は、同時廃止事件として扱われ、財産がある場合は管財事件として扱われます。

同時廃止事件は、手続き開始と同時に手続きが終了するという意味です。そのため、破産管財人を選任する必要がないだけでなく、予納金も数万円程度になります。ただし、多くの場合、会社や社長には財産があるので、基本的に管財事件として扱われることが多くなるでしょう。

管財事件として扱われる場合、手続き開始と同時に破産管財人が選任されます。破産管財人とは破産者の財産を管理、処分して債権者に公平に配当する人のことで、財産調査や免責の可否調査、郵便物の管理などを行いながら、中立的な立場で手続きを監督するのが役割です。破産管財人が業務を終了すると、破産手続廃止決定が下され、裁判所によって免責判断がくだされます。

なお、社長個人の破産は会社の破産と同時に申し立てるのが一般的です。これは、手続きが簡略化されるだけでなく、予納金が低額で済むことが理由です。

民事再生

債務整理を検討する場合は、民事再生について理解しておくことも重要になります。なぜなら、状況によっては民事再生を選択して会社を存続させられるケースがあるからです。

民事再生と倒産には明確な違いがあります。それが、存続と清算です。民事再生は、会社を存続させるための債務整理であるのに対して、倒産は会社を清算、消滅させることを目的とした債務整理になります。

民事再生は、債務者が債務の圧縮を前提とした再建計画を受け入れ、裁判所の認可決定を貰う必要があるので簡単に選択できるものではありません。ただし、選択できれば会社を存続させられる可能性があるので、充分に検討する価値はあります。

この時、大切になるのが専門的な知識です。社長一人で判断する場合は、前提知識が不足している場合があるので、少しでも可能性がある場合は、早めに弁護士事務所や法律事務所に相談してください。

自己破産時に社長が残せる資産

自己破産と聞くと、多くの方はすべての資産を失うと思うかもしれません。しかし、自己破産した場合でも、生活再建に必要な資金は手元に残すことができます。当たり前ですが、自己破産しても人生が終わるわけではありません。自己破産後も、住む家や当面の生活費は必要になります。そのため、生活再建に必要な資金を残すことが認められているのです。

その金額が99万円です。

99万円以下の資産は、自己破産をした場合でも「自由財産」として手元に残すことが認められています。99万円と聞くと、現金をイメージされるかもしれませんが、自由財産は現金のみを対象としているわけではありません。条件をクリアしている場合は生命保険や車、不動産でも99万円以下であれば残すことが認められています。

例えば、自己破産後に車を残したい場合を見ていきましょう。

自己破産後に車を残す場合は、基本的に下記の条件を満たしておく必要があります。

・ローンを完済済み

・査定価格が20万円以下

ただし、査定額が20万円を超えていても、生活に不可欠と認められた場合は自由財産拡張として残せるケースがあります。

また、民法で定められている最低限の生活用品(冷蔵庫、テレビ、洗濯機、ベッドなど)も残すことが可能です。

自己破産と聞くと、すべてを失うと感じるかもしれません。そのため、決断を遅らせてしまう方も多く存在します。しかし、自己破産してもすべてを失うわけではありません。あくまで、自己破産は新しい生活をスタートさせるために用意された制度であることを覚えておきましょう。

会社と社長が破産するときにかかる費用

多くのケースでは、会社が倒産すると同時に社長も自己破産をすることになります。ここで気になるのが倒産と自己破産にかかる費用です。

基本的に、倒産と自己破産をするときは弁護士に依頼することになるので、弁護士費用がかかります。また、手続き費用には裁判所に前払いする予納金も必要になります。予納金は、破産管財人への報酬や官報広告費、郵便切手代などに充てられるので、必ず支払わなければいけません。予納金の金額は、状況によって異なるのですが、会社と社長が同時に申立てを行う場合は、少なくとも30万円以上は必要になるので覚えておきましょう。

なお、弁護士費用についても従業員の数や会社の規模に応じて異なるので、事前に弁護士に相談したうえで把握しておくことが重要です。

費用が心配な場合は、弁護士事務所や法律事務所が行っている無料相談の活用を検討してください。

会社と社長が破産する際の注意点

会社と社長が破産するときには、下記の点に注意しなければいけません。

・財産以外に与える影響

・避けるべき行動

特に、破産前に避けるべき行動については、しっかりと理解しておく必要があります。なぜなら、場合によっては破産が否認されるだけでなく、詐欺破産罪が成立して刑事責任を問われる危険性があるからです。

ここからは、破産前に理解しておかなければいけない2つの注意点について詳しく見ていきましょう。

財産以外に与える影響

会社の破産が開始すると、財産管理権は破産管財人に移るので社長といえども、会社の財産を動かすことはできません。また、会社と同時に社長も破産する場合は、社長の財産も同様に破産管財人に移ります。そのため、個人の財産も移動や処分ができなくなるので、注意が必要です。

また、制限されるのは資産の移動や処分だけではありません。郵便物に関しても制限を受けることになります。具体的には、郵便物は破産管財人に転送されたうえで、管財人が開封することが認められているのです。

さらに、一部の資格は自己破産の手続き中は制限を受けます。具体的な資格は下記の通りです。

・弁護士

・公認会計士

・税理士

・保険外交員など

上記の資格に制限がかかるのは、財産管理能力や信用に疑義がある状態とみなされるためです。そのため、事業内容によっては手続き中の就職活動や新規事業の立ち上げに制限がかかります。

ただし、制限といっても一時的なものにすぎません。破産手続きが終われば制限が解かれるので、過度に心配する必要はありません。

該当する資格を保有する場合は、手続き中は資格に制限がかかることを覚えておきましょう。

避けるべき行動

会社と社長が破産する場合、処分の対象となる財産は会社名義のものと社長名義のものに限られます。そのため、社長の妻名義や子ども名義の財産については処分対象になりません。ここまで見ると、名義変更すれば財産を残すことができると考える方もいらっしゃるでしょう。しかし、破産直前に行った名義変更は悪質な財産隠しと指摘される危険性があるので、絶対に避けなければいけません。

悪質な財産隠しを疑われると、破産が否認されるうえに贈与相手や譲渡相手も破産手続きに巻き込む恐れがあるだけでなく、破産法上の詐欺破産罪が成立して刑事責任を負う危険性があるので注意してください。

また、一部の債権者に対しての弁済も実施できません。

中には親族からお金を借りている場合もあるでしょう。このような場合、社長としては自己破産前に親族だけにでも返済しておきたいと考えるかもしれません。しかし、このような行為は法律で禁止されています。なぜなら、破産手続きでは、すべての債権者を平等に扱うことが定められているからです。迷惑をかけたくない一心で、破産前に親族に返済したい気持ちは分かりますが、破産が否認される恐れがあるので絶対に避けてください。

その他にも、新たな借り入れや浪費にギャンブルなども避けるべき行動に該当します。新しいスタートを確実にするためにも、避けるべき行動を理解したうえで手続きに望みましょう。

まとめ

法律上では会社という「法人」と社長という「個人」は別物として扱われます。しかし、多くの中小企業では金融機関から融資を受けるときに、社長が会社の連帯保証人になっているため、会社が倒産すると債務の支払い責任は社長が負わなければいけません。そのため、会社が倒産する場合は、社長も自己破産を選択しなければいけないケースが多くなります。

ただし、社長が自己破産してもすべての財産を奪われるわけではありません。なぜなら99万円以下の財産に関しては、その後の生活再建のために必要な自由財産として残すことが認められているからです。

会社の倒産と同時に自己破産しなければいけないと聞くと、不安で押しつぶされそうになるかもしれません。しかし、自己破産は新しい生活をスタートするために用意されている制度です。当然、自己破産しても新たに会社を立ち上げることはできます。

長い人生で考えると、新しいスタートを切るのであれば早めの対応が重要です。もちろん、簡単に決断できるものではありません。だからこそ、一人で悩まないことも重要です。経営に不安を感じている場合は、無理に一人で抱え込むのではなく、専門家にアドバイスを求めることも大切になります。早めに相談することで、知らなかった情報を知れるだけでなく、場合によっては解決の糸口が見えてくることも少なくありません。費用面が心配な場合は、まずは無料相談を活用してください。

この記事の監修者

弁護士法人i 代表弁護士

黒田 充宏

法人破産は自己破産と違い、従業員対応や債権者などへの交渉、説得が必要となってきますので、経験豊富な事務所に依頼されることをお勧めします。破産をお考えの方の中には、破産費用が払えないから相談に行くのをためらわれている方もいらっしゃると思いますが、当事務所はこれまでに850件以上もの借金に関するトラブルの事件処理を担当し、会社の倒産・再生の相談や事件処理も100社以上担当してきた経験から、手元に現金がなくても、住宅や車を売却することによって、破産費用を充足した例がたくさんあります。
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