任意整理で家を残す方法

任意整理で家を残す

 

会社代表者が家を残しながら債務整理をする方法として、任意整理を活用する方法もあります。

 

任意整理は、手続きの期間も比較的短く、ブラックリストに載る期間も短いなど多くのメリットがあります。

しかし、その分家を残しながら借金問題を解決するためには、クリアしなければならない条件が増えます。

 

この記事では、

 

◯任意整理とは

◯任意整理、個人再生、自己破産の違い

◯任意整理で家を残すための条件

 

について説明します。

任意整理とは

任意整理を簡単に説明すると、お金を借りている金融機関と交渉して、無理なく返済できるように調整する手続きのことです。

具体的にできることとして、

 

◯将来的な利息をカットする

◯返済期間を長く設定する(3~5年が主流)

◯毎月の返済額を見直す

◯過払い金が発生していれば、その金額を借金から減額する

 

などがあります。

 

毎月の負担を減らしながら、最終的には自力で借金を完済していくのが任意整理なのです。

任意整理のメリットとデメリット

様々な債務整理の方法があるなか、全ての人に任意整理が向いているとは言えません。

任意整理にはメリットとデメリットがあり、その人の借金の状態や現在の生活によって、合う場合と合わない場合があります。

任意整理のメリットとデメリットを簡単にまとめます。

 

メリット

◯利息がカットされるため、元金の返済だけで済む

◯過払い金があれば、その分元金から減額される

◯月々の返済額が減る

◯任意整理をしたい借入先を選べる

 

デメリット

◯大幅な借金減額は見込めない

◯ブラックリストに載る

 

まずメリットについてですが、利息や過払い金分の金額が借金から減るため、毎月の支払い負担が減ります。

また、督促・取り立てが来なくなるため、精神的な負担も減らすことが可能です。

さらに、任意整理では、特定の借入先を選んで任意整理をすることが可能です。例えば、「A社とB社から借りている借金は任意整理をしたいけれど、住んでいる家を手放したくないから住宅ローンは今まで通り払い続けよう。」といった選択ができるのです。

個人再生や自己破産では、債務整理をしたい借入先を選ぶことはできません。

その点、任意整理ではご自身の意思で柔軟に対応が可能です。

 

反対にデメリットもあります。

まず、任意整理では個人再生や自己破産のような大幅な借金減額はできません。

そもそも毎月返済を続けるのが難しいのであれば、任意整理以外の方法を選択した方がよいでしょう。

 

また任意整理をすると、数年間、信用情報機関に記録が残ります。いわゆる、ブラックリストと呼ばれるものです。

ブラックリスト入りしている間は、クレジットカードの新規作成や、住宅ローンやキャッシングの利用はできなくなります。

債務整理をする際は、メリットとデメリットの両方を考えて、自分に適した方法を選ばなくてはなりません。

任意整理、個人再生、自己破産の違い

任意整理、個人再生、自己破産は、どれも債務整理方法のことを指しますが、それぞれ特徴が違います。

 

以下に、3つの債務整理方法の特徴を並べた表を掲載します。

  個人再生 自己破産 任意整理
減額 原則1/5に減額(借入額によって異なる) 全て無くなる 利息と過払い金分の減額
手続き期間 6~12ヶ月程度 3~12ヶ月程度 1~3ヶ月程度
会社 知られる可能性低 知られる可能性低 ほとんど知られない
家族 知られる可能性有 知られる可能性有 ほとんど知られない
職業の制限 なし 手続き期間は一部制限有 なし

 

任意整理が他の2つと最も異なる点は、「裁判所を通さない」手続きであることです。

お金を借りた人と貸した金融機関との交渉なので、裁判所が介在することはありません。

だからこそ、任意整理をする債権者を選ぶことが可能なのです。

しかし、それ故に大幅な借金の減額はできなくなります。

任意整理で自宅を残すには

任意整理で自宅を残しながら債務整理をするには、いくつかの条件をクリアする必要があります。

具体的には、

 

◯比較的保証債務額が少ない

◯分割弁済する資力がある

 

などがあります。

 

先程も説明しましたが、任意整理は大幅に借金を減らす債務整理方法ではありません。

よって、そもそも債務額がそこまで高額ではなく、かつ分割払いで返済していける資力が必要となります。

会社代表者の方は、会社債務の保証人となっているケースが多く、債務額が数千万円であることもざらにあります。

そのような場合では、任意整理での債務整理は難しくなります。

はやめに弁護士にご相談を

任意整理を使えば、家を残しながら債務整理をすることができますが、適用可能な方は限られています。

なかには、住宅資金特別条項付き個人再生や、経営者保証ガイドラインを活用した方が良い方もいます。

また、ご相談頂いたタイミングが遅く、どうしても破産しかご提案できない方もいらっしゃいます。

少しでも選択肢を増やすためには、早めにご相談いただくことが重要となります。

早めにご相談頂ければ、いくつかの選択肢の中から最適なものを選んでいくことができます。

初回の相談料は無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。

 

任意整理以外で、家を残しながら債務整理する方法については、以下のリンクをご参照ください。

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