従業員がいるのですがどうすればよいですか
従業員は解雇する必要があります。
大阪地方裁判所の運用基準では,従業員の解雇を完了していないと,原則破産申立の受付がされません。
また未払い賃金がある場合には労働者福祉機構により賃金立替払い制度を利用することで労働者へ賃金が立替払いされます。詳しくはコチラ(従業員に対する対応)
未払い賃金の労働者福祉機構による立替払いを利用した解決事例はコチラ(解決事例3)
従業員をフランチャイザーに雇用してもらった解決事例はコチラ
従業員の未払い賃金を労働者福祉機構の立て替え払いにより支払った解決事例NO21はコチラ
アルバイトの未払い給与について労働者福祉機構の立て替え払いにより支払った解決事例NO25はコチラ
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この記事の監修者

弁護士法人i 代表弁護士
黒田 充宏
法人破産は自己破産と違い、従業員対応や債権者などへの交渉、説得が必要となってきますので、経験豊富な事務所に依頼されることをお勧めします。破産をお考えの方の中には、破産費用が払えないから相談に行くのをためらわれている方もいらっしゃると思いますが、当事務所はこれまでに850件以上もの借金に関するトラブルの事件処理を担当し、会社の倒産・再生の相談や事件処理も100社以上担当してきた経験から、手元に現金がなくても、住宅や車を売却することによって、破産費用を充足した例がたくさんあります。
破産についての相談は、無料で対応しておりますので、費用が払えないかもしれないと思っていらっしゃる方も一度弁護士に相談してください。原則代表弁護士が面談します。あなたの状況に応じた借金問題の解決方法をご提案いたします。