解決事例


NO.21 破産申立 ⇒ 会社の破産と従業員の未払給与

<事案>
 Aさんは,イベント企画・運営の会社を経営していました。大手運営会社が手がけない小さなイベント等を着実にこなしていましたが,近年大手の参入で売上が減少したため,会社とAさんの破産申立することを決意しました。しかし,Aさんの気がかかりは,給与未払が続いても付いてきてくれた従業員の未払給与と退職金のことでした。
 
<解決に至るまで>
 従業員の未払給与と退職金は,破産手続において財団債権または優先的破産債権となり(破産法149条,98条),一般的破産債権(銀行からの借入金や取引先の買掛金など 破産法97条)に優先して弁済または配当されます。しかし,破産者に弁済・配当するだけのお金が集まらない場合は,破産財団から弁済・配当を受けることはできず,受けたとしても時間がかかります。
 Aさんの会社では,給与台帳と就業規則をきちんと作り,従業員の就業状況も管理できていたので,労働者健康福祉機構の未払給与の立替払制度を利用することにしました。
 この制度では,破産開始決定前6か月分の未払給与に限られ,年齢による上限額もありますが,最大で未払給与と退職金の8割の支払いを受けることが可能です。また,支払は破産開始決定から2か月ほどで受けることができ,破産財団からの弁済や配当より早く受けることができます。
 
<最終的な結果>
 当方で,給与台帳と就業規則等から未払給与と退職金額を確認し,立替払用請求書を作成して従業員に確認・署名押印後,破産管財人の証明を経て労働者健康福祉機構に請求しました。未払給与と退職金の全額ではありませんが,請求後2か月ほどで従業員の口座に労働者健康福祉機構から立替払金が入金されました。
 未払給与と退職金をあきらめていた従業員は喜び,Aさんはほっとして気が晴れたようでした。
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