家族の財産はどうなりますか

どうぞご安心ください。
ご家族が、(連帯・物上)保証人になられていない限り、支払い義務が発生することはありません。したがって、ご家族の財産が取られることもありません。
万一、ご家族に対して取り立てがあった場合、また、ご家族が肩代わりを要求された場合は、貸金業法第21条に違反する可能性がありますので、弁護士から業者に対して警告文書を送付するか、もしくは監督官庁に対して行政処分を申し入れることも可能 です。
なお、知らない間に無断で締結されていた保証契約は無効ですので、支払い請求に対して一切応じる必要がないことは言うまでもありません。
社長の母が社長に内緒に社長に掛けていた保険に関する解決事例はコチラ(解決事例4)

この記事の監修者

弁護士法人i 代表弁護士

黒田 充宏

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