解決事例

NO.4 破産申立 ⇒代表者も知らなかった財産が後に判明した会社(プログラミング設計)の事例

<事案>

 D社は、プログラミングの設計請負を業とするIT企業でした。優良な取引先にも恵まれたことから、順調な経営を続けていました。ところが、D社でスキルを身につけた従業員が、退職して独立したのですが、その際にD社の優良取引先を奪っていきました。D社の業績は、その影響を受けて急降下してしまいました。
D社は、その元従業員に対して責任追及を行いましたが、それも奏功せず、経営状況を好転させることはできませんでした。
そこで社長が相談に来られました。

<解決に至るまで>
D社とその社長(代表者)は破産申立をするという事になり、社長と協力してその準備を進めていました。
破産申立をするには、負債の状況と資産の全てを明らかにする必要があります。資産を隠したりすると、破産が認められないことがあり、絶対に許されません。また会社代表者の破産は原則として管財手続(*裁判所から、破産管財人という負債と資産等の調査を行う弁護士が選任されて、破産についての調査が詳細に行われる手続きのこと)として扱われます。そのため、負債と資産について、管財人に説明できるようにしておかなければなりません。
社長には、誠実に対応していただいていたのですが、資産の調査を進めていくと、社長も知らない生命保険の存在が明らかになりました。これは社長のご母堂が、社長に内緒で加入していたものでした。そこで、申立前に裁判所と協議を重ね、自由財産拡張制度(*破産する方は、生活費として現金を一定程度保有することが認められているが、それ以外の財産についても、必要性等が認められると、そのまま保持することが認められることがあります)を利用することになりました。

その後、D社と社長は無事に破産(免責)を得ることができ、社長の想定外の財産であった生命保険についても、そのまま保持することができ、ご母堂の愛を残すことができました。
このように、破産等の法的手続をされる場合には、想定外の資産などが発覚することがあります。しかし、この事例のように一定の財産を手元に残すことが出来ることがあります(逆に、隠すことは法的手続の中では許されませんし、また発覚する可能性は高いです。)。ご自身だけで判断されずに、一度専門家に相談して最良の手段を選択することが肝心です。

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