粉飾決算がある企業は倒産する?経営危機時の注意点と対策を解説

時々ニュースでも大きな話題となる「粉飾決算」とは、企業が実際得た利益などを偽り、虚偽の「財務諸表」を作成することを意味します。最近でも粉飾決算によって不正な融資を引き出したとして、経営者が詐欺で逮捕される事案が発生しています。

 

では、なぜ企業は時に逮捕にまで発展する粉飾決算に手を染めるのでしょうか。そして、経営が傾いた際にはどのように対策を講じるべきでしょうか。本記事では粉飾決算と倒産をテーマに、企業が経営危機に直面した際の注意点や対策を解説します。

 

粉飾決算とは

 

粉飾決算とは、具体的にどのようなものを意味するのでしょうか。本章では粉飾決算の概要や、逆粉飾決算、類似用語としてよく見かける不適切会計・不正会計との違いについてわかりやすく解説します。

 

 粉飾決算の概要

 

粉飾決算とは、企業の経営成績や財政状態を実際よりも良好に見せるために、不正な会計処理を行い、虚偽の財務諸表(貸借対照表や損益計算書など)を作成・開示する行為を指します。

 

具体的には、実体のない「架空売上」や「架空在庫」を計上したり、当期に計上すべき「経費・費用」を翌期以降に繰り延べたりなどの行為です。売れ残った在庫(棚卸資産)の評価額を不当に高く見積もることで、利益を水増しする手法も知られています。

 

会計基準や法令に則って正しく作成された財務諸表は、金融機関、株主、取引先などの利害関係者(ステークホルダー)が企業の実力を判断するために欠かせない指標です。そのため、粉飾決算は適切な市場経済を揺るがす悪質な行為とされます。

 

逆粉飾決算とは

 

粉飾決算が「利益を多く見せる」行為であるのに対し、利益を実際よりも意図的に少なく見せる行為は「逆粉飾決算」と呼びます。会社を着飾り大きく見せる粉飾決算とは異なり、利益を少なく見せることで法人税や住民税などの税負担を不当に軽減させる「脱税」を目的としています。

 

また、会社の利益を少なく見せることで株主への配当金や従業員への賞与原資など抑え、企業内部に資金を不当に留保する行為でもあります。

 

逆粉飾決算は一見すると「過少申告」であるため、粉飾決算と比較すると問題が少ないように見えるかもしれません。しかし、実態と異なる財務諸表を作成している点では明らかな不正会計であり、税務署からの重加算税の賦課や、悪質な場合は査察による刑事告発の対象となります。

 

不適切会計・不正会計との違い

 

ニュースなどで「不適切会計」や「不正会計」という言葉も耳にしますが、これらは粉飾決算とどのように違うのでしょうか。

 

・不適切会計

会計基準から外れた処理全般を指します。悪意のない「単純な計算ミス」や「会計ルールの誤解」といった過失から、意図的な不正まであらゆるものが含まれます。企業が不祥事を公表する際、調査の初期段階では意図的かどうかが判明していないことが多いため、まずは中立的な表現である「不適切会計」として発表される傾向があります。

 

・不正会計

不適切会計のうち、明確な「意図(故意)」を持って行われたものを指します。会社ぐるみだけでなく、従業員が着服や横領などで隠蔽するケースも含まれます。

 

「不適切会計」という大きな枠組みの中に、意図的な「不正会計」があり、その中でさらに業績を良いように見せる手口を「粉飾決算」と呼びます。

 

なぜ企業は粉飾決算をするのか

 

粉飾決算は社会に対してだけではなく、業績を偽るというリスクは従業員をあざむく行為でもあり、大きなトラブルに発展する可能性が高い行為です。それでもなお、粉飾決算を行う企業は後を絶ちません。ではなぜ、企業は粉飾決算に手を染めるのでしょうか。そこで、本章では粉飾決算の背景を整理します。

 

金融機関への信用維持のため

 

多くの企業にとって、銀行などの金融機関からの融資は経営を維持・拡大するために欠かせないものです。金融機関は融資の審査の際、決算書を厳しくチェックしています。もしも決算書の中身が「債務超過」などアンバランスな状態であれば、融資を断られるなどのリスクが高まります。

 

こうした状況を回避するために、金融機関への信用維持のために粉飾決算に至ることがあります。また、粉飾決算で会社の経営状況を隠し、さらなる融資を引き出すことを目的としていることも少なくありません。

 

社会的信用を維持するため

 

企業の決算書は金融機関だけでなく、取引先や株主などからの印象にも影響します。業績が悪化していることを警戒され、取引先から「支払いは現金前払いで」「取引量を減らしたい」といった条件変更を告げられるリスクがあります。

 

つまり「取引先からの信用失墜を防ぎ、現在のビジネス規模を維持したい」、あるいは「経営陣としての保身や社内の評価を守りたい」というプレッシャーが、粉飾へ走る動機となります。

 

軽度の粉飾が巨大化したため

 

最初から「巨額の不正をしよう」と考えて粉飾を始めるケースばかりではありません。「来期は絶対に業績が回復するから、今期だけ一時的に費用を先送りしよう」といった、軽い気持ちの数字の操作から始まることもあります。

 

しかし、穴埋めのために翌期はさらに大きな粉飾が必要になり、引き返せないほど雪だるま式に不正の規模が大きくなることがあります。

 

粉飾決算と倒産|もしも粉飾決算がバレたらどうなる?

 

粉飾決算がバレたら、一体どのような事態に発展するおそれがあるでしょうか。そこで、本章では粉飾決算が露呈した場合に起きるトラブルについて解説します。

 

金融機関からの融資引き揚げと新規融資のストップ

 

金融機関は、粉飾が発覚した時点で「取引関係の維持が困難」と判断します。

  • 新規融資の即時停止、資金繰りをつなぐための追加融資が受けられなくなります。
  • 契約違反(期限の利益の喪失)として、残債の一括返済を求められることがあります
  • 預金口座が凍結され、返済との相殺手続きが進められることもあります。

 

資金調達の道が閉ざされてしまうため、多くの企業はこの段階で致命的な資金ショートに陥ります。

 

刑事罰の適用

 

粉飾決算は複数の法律に抵触する可能性があり、経営者個人も刑事責任を問われるおそれがあります。

 

  • 会社法上の「特別背任罪」「違法配当罪(剰余金の配当等に関する罪)」に問われる場合があります。
  • 上場企業が対象となる金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)に該当すれば、重い罰則が科されます。
  • 融資を受けるために粉飾した決算書を金融機関に提出していた場合、詐欺罪が成立する可能性もあります。
  • 経営者だけでなく、粉飾に関与した経理担当者や公認会計士・税理士が共犯として罪に問われるケースもあります。

 

 

 

刑事罰が確定すれば、懲役刑や罰金刑が科されるだけでなく、社会的信用の失墜は避けられません。

 

民事上の損害賠償請求

 

粉飾決算によって損害が発生した場合、民事上の責任も追及されます。

 

  • 融資・出資を行った金融機関や株主から、損害賠償請求を受ける可能性があります。
  • 取引先が粉飾決算を信頼して取引を継続した結果、代金回収が不能になった場合、その損害についても賠償責任が生じ得ます。
  • 経営者は会社法上の「任務懈怠責任」を問われ、会社からも損害賠償を請求される場合があります。

 

賠償額は高額に及ぶこともあり、経営者個人の資産だけでは到底賄いきれない可能性もあります。

 

粉飾決算は倒産のリスクが高くなる

 

粉飾決算の発覚は、資金繰りや法的責任だけでなく、事業継続そのものを揺るがせてしまいます。取引先が「粉飾を行うような会社とは取引できない」と判断し、契約解除や取引停止に踏み切る可能性が高いためです。さらに、報道等で情報が広まれば既存顧客の離反や新規顧客の獲得困難にもつながります。

 

金融機関からの融資停止と取引先の離反が同時に進行することで、資金繰りが完全に行き詰まり、法的整理(倒産)に至らずとも「事実上の倒産」状態に陥ることがあります。粉飾決算の発覚は資金・法務・信用のすべての面で企業を追い詰め、再建の道を著しく狭めてしまうのです。

 

企業が経営危機に直面した時の対応策とは

 

世界情勢やコロナ融資、長年の負債など、企業が抱えるリスクは多種多様です。「どのように経営の危機を乗り越えるべきか」と悩んだとしても、選ぶべきは粉飾決算ではありません。そこで、経営危機に直面した時の対応策を解説します。

 

追加融資・支払いの繰延べ

 

資金繰りが悪化し始めた場合、まずは早急に「追加融資」や「支払いの繰延べ」を検討することが考えられます。債務超過に近い状態では新規融資は厳しいため、「支払いの繰延べ(リスケジュール)」の交渉が重要となります。

 

リスケジュールとは、毎月の返済額を一時的に減額、または据え置きにしてもらう手続きです。これにより手元のキャッシュアウトを抑え、事業改善やコスト削減といった根本的な立て直しを図ります。

 

私的整理を検討する

 

資金繰りの改善が見込めない場合は、裁判所を通さずに債権者と直接交渉する「私的整理」の検討も可能です。私的整理は、取引先や金融機関との信頼関係を維持しながら債務の返済条件を見直せる点が特徴で、事業の継続を前提に再建を図りたい場合に選択されることが多い手法です。

 

手続きが非公開で進むため、事業への悪影響を抑えられる可能性があります。ただし、私的整理は債権者全員の合意が前提となるため、一部の債権者が反対すれば手続きが頓挫するリスクがあります。合意形成には法的な知識や交渉力も必要であり、資金繰りが逼迫している状況では選択が難しい場合も少なくありません。

 

法的整理を検討する

 

私的整理による解決が困難な場合は、裁判所の関与のもとで手続きを進める「法的整理」を検討できます。法的整理は法律に基づいて債権者と債務者の権利関係を整理するため、一部の債権者の反対があっても手続きを進められる点が私的整理との大きな違いです。

 

強制力がある一方で、手続きが公になるため、取引先や金融機関からの信用に影響が及んだり、企業の倒産手続きとなる点に留意が必要です。

 

法的整理の種類とメリット・デメリット

 

企業が法的整理を行う際には、押さえておきたい注意点があります。そこで、本章では法的整理の種類とメリット・デメリットをわかりやすく整理します。

 

法的整理の3つの種類

 

法的整理には、主に次の3つの手続きがあります。

 

  • 法人破産 事業を清算し、法人格を消滅させるが経営者個人の破産もともなうことが多い
  • 民事再生 事業を継続しながら債務を圧縮し再建を図る
  • 特別清算 株式会社を対象に、裁判所の監督下で清算を行う

 

この3つの手続きは「会社を存続させるか、もしくは清算するか」という目的の違いによって使いわけられます。事業に再建の見込みがある場合は民事再生、事業継続が困難な場合は法人破産や特別清算が選択されます。

 

法的整理のメリット・デメリット

 

法的整理の最大のメリットは、裁判所が関与するため手続きの公平性・透明性が確保される点です。一部の債権者の反対があっても手続きが進められます。民事再生のように事業を継続しながら再建を図れる手続きを選べば、従業員の雇用維持や取引先との関係継続にもつながります。

 

一方でデメリットとしては、手続きが公になるため、取引先や金融機関からの信用低下、風評リスクが避けられない点が挙げられます。さらに、選択によっては事業を終了させることになります。

 

また、裁判所への申立てや手続きの遂行には法的知識が必要な書類作成や手続きが多く、時間的・金銭的なコストも私的整理に比べて大きくなる傾向があります。特に法人破産や特別清算を選択した場合、会社は消滅するため注意が必要です。

 

経営危機を弁護士に相談すべき2つの理由

 

経営危機に直面した際は、粉飾決算で不安を先送りするのではなく、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが大切です。そこで、本章では弁護士への相談が欠かせない2つの理由を解説します。

 

適切な判断を行える

 

企業が経営危機に直面した場合、適切な判断を下すためには専門家のアドバイスが欠かせません。資金繰りの状況や債権者の数、経営者個人のご状況や事業の再建可能性などを総合的に踏まえた上で最適な手続きを選択する必要があります。

 

弁護士に相談することで自社の状況に合った現実的な選択肢を早期に把握できます。弁護士に相談をしない場合、判断が遅れてしまい選択肢を狭めてしまうリスクもあります。資金繰りが悪化してから対応を始めると、私的整理による柔軟な解決が難しくなり、結果として法人破産のような経営を終える手続きしか選べなくなることが少なくありません。早期に弁護士へ相談することで、民事再生など事業継続を前提とした選択肢を検討する余地が広がります。

 

まとめ

 

経営危機に陥った場合、検討すべきは粉飾決算ではなく弁護士への相談が大切です。

改善が見込めない場合は、私的整理か法的整理かを早期に見極める必要があります。法的整理には法人破産・民事再生・特別清算という3つの手続きがあり、それぞれメリット・デメリットが異なるため、自社の状況に応じた選択が重要です。判断を誤らないためにも、経営状態に不安を感じた時点で弁護士に相談し、専門家の視点から最適な解決策を検討しましょう。

この記事の監修者

弁護士法人i 代表弁護士

黒田 充宏

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