危機的状況にある会社の放置

1 代表者が保証人になっている場合

会社が債務を履行不能である以上、保証人である代表者個人も保証債務の履行を請求されることになります。そのため、代表者は常に取り立てにさらされ、法的責任を追求される状況になります。
自宅に取り立ての連絡が来ることはもちろん、裁判を起こされることもあり得ます。そして、裁判を起こされれば、借入をしている事実自体は争うことができないため、代表者個人の自宅や預金、新しい勤め先の給与の一部などが差し押さえられる危険が生じます。
仮に債権者から逃げて、遠くに転居しても、金融機関などは住民票の移動を逐一確認しており、住民票を移動させると転居先がばれてしまいますし、かといって、住民票を移動させなければ、各種の行政サービスをうけることができなくなるため非常に不都合が大きいです。

2 保証人になっていない場合

債務の履行について「代表者個人として」は法的責任は問われないませんが、「会社の代表者として」取り立てにさらされることは免れません。
債権者に自宅を知られている場合、自宅まで押しかけられて混乱を招くおそれがありますし、知られていない場合でも、上記の場合と同様に住民票から住居が発覚するおそれがあります。

3 まとめ

このように、危機的状況の会社を放置すれば、代表者は常に生活の再建を脅かされる状況に陥ってしまいます。

一方で、破産手続きを行えば、このようなリスクから解放されますし、例えば従業員は未払い賃金の一部を国に立て替えてもらうことができ、債権者も損金処理を行うことができるなど、関係者のメリットにもつながります。
危機的状況にある会社については、放置するのではなく、適正な破産手続をとることをお勧めします。

初回相談料0円 お一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。 Tel:0120-115-456 受付:月~土9:00~19:00(日・祝応相談) 弁護士法人i 東大阪法律事務所(近鉄大阪線・奈良線・布施駅 徒歩2分)
メールでのお問い合わせ
0120-115-456 受付:月~土9:00~19:00(日・祝応相談) メールでのお問い合わせはこちら