解決事例

No.66 法人破産申立事件

事業内容  アパレル産業

<事案>

 申立会社は、平成26年9月に設立され、日本各地から衣類等の注文を受けて、中国に発注し、中国で作製してもらった物を輸入してそれを日本各地の顧客に販売することを業としていました。しかし、申立会社は、平成29年7月末頃には、債権者への支払いや返済の目処が立たなくなったため、当事務所にご相談に来られました。

<相談に至るまでの経緯>

 申立会社は、設立後2年間売上げが好調でした。申立会社は、複数の会社の間を取り持つコーディネーターのような役割を担い、発注・輸入・販売を最適最安で行えるようにすることに対する対価(手数料)を得るという形を取っていました。しかし、申立会社は、3期目に入った頃、主な取引先を失うことになり、売上げがほとんどない状況となりました。申立会社は、いろいろ策を講じましたが、収支は改善されなかったため、当事務所にご相談に来られました。

<結果>

 弁護士が申立会社の代理人となり、債権者等関係各所に通知の上、必要書類を揃えて、裁判所に破産の申し立てをしました。破産管財人との面談や債権者集会を経て、特に滞りなく、会社代表者の破産・免責に加えて、申立会社の破産も認められました。

<解決ポイント>

 本件では、申立会社がある会社に買掛債務を有していましたが、反対に、その会社は申立会社に対して債務を負っていました。申立会社としては、これらの互いの債務の金額がほぼ同等であると考えていたのですが、差し当たり買掛債権を有する会社にも破産する旨を通知し、債権者の一覧に掲げておきました。そして、裁判所に対しては、上記の内容を上申し、実際のところは買掛債務も売掛債権もないという事情を説明しました。結果的には、当該会社からは債権の届け出がなかったため、このことも裁判所に伝えることにより、買掛債務者から特に何も言われることなく、買掛債務も含めて申立会社を破産させるということになりました。
会社破産では、いわゆる貸金業者やクレジット会社とは異なる債権者がいることも多いです。このような場合に、債務を漏れなく特定し、債務者との間の折衝を行うことも申立代理人たる弁護士の仕事といえます。法人をやむなくたたむことを検討される方におかれましては、その是非も含めぜひ一度当事務所までお問い合わせいただければと思います。

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