解決事例

No.71 破産申立⇒法人破算・代表者破産

事業内容  衣料品卸売業

<事案>

 女性用衣類の卸売業を営む法人を経営していたが、経営が立ちゆかなくなったため、法人と代表者共に破産した事案。

<相談に至るまでの経緯>

 取引先からの支払が遅れ、このままでは倒産やむなしとなったため来所された。

<結果>

 法人の破産、代表者の破産・免責が認められた。

<解決ポイント>

 代表者が法人の資産の一部を使い込んでいたことや、代表者の妻名義の不動産について実質的には代表者の収入からローンの支払が行われていたことから、相当額の財団への組み入れを請求されるおそれがあった。
 資産の利用状況や、現在の家庭の収支状況等を管財人に丁寧に説明したところ、財団への組み入れ額はわずかで済んだ。

初回相談料0円 お一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。 Tel:0120-115-456 受付:月~土9:00~19:00(日・祝応相談) 弁護士法人i 東大阪法律事務所(近鉄大阪線・奈良線・布施駅 徒歩2分)
メールでのお問い合わせ
0120-115-456 受付:月~土9:00~19:00(日・祝応相談) メールでのお問い合わせはこちら