解決事例

 

No.28 破産申立 ⇒ リゾート会員権の売却

 

<事案>

 Aさんは,建材原料の卸売会社の代表を務めていましたが、売上減少のため廃業し、会社と代表の破産申立をすることにしました。しかし,直前まで無理な支払を続けたため、現金が少なく、破産申立費用の一部が準備できない状態でした。Aさんの会社にはリゾート会員権があるだけで、他にめぼしい財産はありませんでした。

 

<解決に至るまで>

 会社の破産申立には、申立代理人に支払う申立費用と、破産管財人に引継をする予納金(注1)が必要です。一般的には、売掛金を回収するなどして準備しますが、一部が準備できない場合もあります。その場合、代表者と申立代理人は、会社資産を適正価格で売却し、費用捻出に努めます。

 Aさんの会社には、海辺のログハウスコテージが利用できるリゾート会員がありました。場所も良く、また、有名リゾート開発会社の管理する物件ですので、ある程度の価値はあります。しかし、流通性が少なく、売却には時間がかかると思われました。
 
<最終的な結果>
 やむなくAさんの親族に適正価格で買い取っていただき、何とか破産申立費用を準備し、会社とAさんの破産申立をすることができました。Aさんの会社は、Aさんがしっかりしているだけでなく、経理担当者もしっかりしており、帳簿もきちんとしていたので、破産手続も問題なく進み、会社の破産手続終了とAさんの免責決定がされました。
その後、Aさんがご来所され、「忙しいよ、知り合いのとこ手伝っている」とおっしゃっておられました。
 
【用語説明】
(注1)破産管財人に引継をする予納金  通称「引継予納金」
 破産者から申立代理人を通し、破産管財人に引き継がれる現金。 大阪地方裁判所の場合,最低20万5,000円の引継が必要となる。
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