解決事例

No.67 法人破産申立事件

事業内容 

ウェブサイト及びコンテンツの企画・設計・デザイン・管理・運用・保守業務等

<事案>

 申立会社は、ウェブサイト及びコンテンツの企画・設計・デザイン・管理・運用・保守業務等を目的として、平成28年2月に設立されました。具体的な業務としては、営業部隊がホームページ制作の依頼を取ってきて、それをホームページ作成部隊がホームページを作成するといったものでした。しかし、申立会社は、赤字経営が続き、法人を存続していく体力が限界に近づいたため、当所にご相談に来られました。

<相談に至るまでの経緯>

 確かにホームページ制作という業務自体は特に仕入れ等はありませんでしたが、顧客から依頼を受ける上でキャッシュバックという手法を用いていました。具体的には、顧客がすでにホームページ制作を他の業者に依頼していて、その費用を分割で支払いしていた場合、申立会社が、当該業者に対して、費用を全額一括で弁済し、新たに申立会社と契約してもらう、という手法を用いていました。そのような方法から負債が膨らみ、赤字経営が続き、法人を存続していく体力が限界となりました。

<結果>

 弁護士が申立会社の代理人となり、関係各所に通知の上、必要書類を揃えて、裁判所に破産の申し立てをしました。その結果、申立会社の破産が認められました。

<解決ポイント>

 本件では、申立会社にホームページ制作を依頼していた顧客が複数名おり、WEBサイトの著作権を有しており、申立会社が破産した場合、当該顧客のホームページがウェブサイト上に掲載されなくなるおそれがあったため、その者達に迷惑がかからないよう配慮をしました。具体的には、当該顧客のホームページをCD-Rに移し、それを顧客に譲渡した上で、申立会社が破産したとしても、かかるホームページが引き続きウェブサイト上に掲載されるための技術的な方法を伝え、著作権そのものは破棄するという手段をとりました。

参考⇒「破産によって会社の特許権や著作権はどうなる?」 

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