年金をもらえますか

もらえます。
破産開始決定後に発生する年金受給権は,新得財産として受給することができます。
自然人の破産手続開始決定後に、破産者が取得した財産のことを、「破産財団」と区別して「新得財産」といいます。
新得財産は自由財産なので、破産者は、新得財産については破産手続きに関わらず、文字通り自由に使うことができます。
破産開始決定時に存在する年金受給権は,「差し押さえることができない財産」であるので,破産財団に帰属せず受給することができます(破産法34条3項2号)。
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この記事の監修者

弁護士法人i 代表弁護士

黒田 充宏

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