生活保護を受けることはできますか

会社(法人)と代表者(個人)の破産手続きを行う場合に、「これから生活保護を受けることは可能なのでしょうか?」と質問を頂くことがあります。
結論から申し上げると可能です。
破産手続と生活保護は全くの別物であるため、破産手続きをしたので生活保護を受けることは出来ない、ということはありません。
もちろん生活保護を受けるには要件がありますが、破産手続きをしたことで要件を欠くことにはあたりません。

また、生活保護を受けてから破産手続きを行うことも可能です。
生活保護の制度は、生活が困窮する方に対し必要な保護を行い、最低限の生活を保障するものです。そのため、生活保護費から借金の返済を行うことは認められていません。
破産手続きの要件として「支払不能」であることが挙げられます(破産法第15条1項)が、生活保護受給者は支払不能であるとの判断がされやすい傾向にあります。

生活保護を受けてから破産手続きを行うと、生活保護の受給権なくなり、今後一切貰えなくなるのでないかと思う方もいらっしゃいますが、生活保護費の受給権は差押禁止財産として破産財団(破産手続きで処分される財産)には組み入れられないため、受給することが可能です(破産法34条3項2号、生活保護法第58条)。
また、破産手続開始決定後に受領した生活保護費も新得財産(破産手続では処分されない財産)として受給することが出来ます。

法人及び代表者の破産手続きにより、今後の収入には不安が大きいかと思います。
更には、ケガや、病気、就職難、ご家族の状況等で、生活を立直すことが困難な場合もあるかと思います。
その際には、生活保護の手続きを含め、一度弁護士に相談されてはいかがでしょうか。

この記事の監修者

弁護士法人i 代表弁護士

黒田 充宏

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