法人破産と個人破産|財産混同がある場合の注意点とは
会社の経営が傾き「法人破産」を検討する場合には、会社の整理だけでなく、代表者である社長個人の財産や借入の問題も同時に考える必要があります。特に中小企業では、会社の資金と社長個人の資金が複雑に絡み合っていることが少なくありません。この「財産の混同」を放置したまま手続きを進めると、思わぬリスクを背負うおそれがあります。
そこで、本記事では法人破産と個人破産の違い、財産混同がある場合の注意点、早期に弁護士へ相談すべき理由をわかりやすく解説します。
Contents
法人破産と個人破産はどのように異なるか
法人破産と個人破産は、裁判所に申立てを行って進める同じ破産手続きであっても、手続きの流れや必要な予納金など細やかな違いがあります。そこで、本章では法人破産と個人破産の違いについて、わかりやすく解説します。
法人破産
法人破産とは、株式会社や合同会社などの法人が、債務を支払えなくなった(支払不能・債務超過)場合に、裁判所に申立てを行って清算する手続きです。破産法に基づき、裁判所が選任する破産管財人が会社の財産を調査・換価し、債権者に公平に配当します。
法人破産の最大の特徴は、手続きの終了によって法人格そのものが消滅する点にあります。会社は清算されて存在しなくなるため、次に解説する個人の破産とは異なり、「免責(借金を免除してもらう)」という概念はありません。
申立てには、会社の資産・負債の一覧、帳簿、預金通帳、従業員の状況など多数の資料が必要です。また、従業員がいる場合には解雇の手続きや、未払給与・退職金への対応も欠かせません。
個人破産
個人破産とは、個人が債務を返済できなくなったときに、裁判所に申立てを行い「免責許可」を受けて返済義務を免除してもらう手続きです。
免責が認められると、原則として税金や養育費など一部を除き、借金の返済義務がなくなります。ただし、次のような点には注意が必要です。
- 一定額以上の財産(不動産、保険の解約返戻金、自動車など)は処分の対象となる
- 浪費やギャンブルによる借金、特定の債権者だけに返済する「偏頗弁済」、財産隠しなど免責不許可事由があると、免責が認められない可能性がある
- 手続き中は一時的に資格(警備員、保険外交員、士業など)について制限を受ける人もいる
- 官報に氏名・住所が掲載され、信用情報機関に事故情報が登録される
法人破産が「会社を畳む手続き」であるのに対し、個人破産は「個人が再スタートを切るための手続き」という位置づけです。一時的に資格制限を受ける職種があるため、必要によっては自己破産ではなく、個人再生を選択する場合もあります。
法人破産を行う場合に個人破産は必要か
結論から言うと、法人破産を行う場合、代表者も個人破産を同時に行うことが一般的です。中小企業の多くは、金融機関からの借入について代表者が連帯保証人になっています。会社が法人破産の手続きによって法人が消滅しても、連帯保証人である代表者個人の保証債務はなくなりません。債権者は会社が返せなくなった分を、返済義務がある代表者個人に請求します。
そのため、会社の借入の保証債務を抱えている場合には、法人破産と代表者の個人破産を同時に(あるいは連続して)申立て、会社の清算と個人の債務整理を一体として進めます。また、同時に進めることで、破産管財人が会社と個人の財産状況を一括して把握でき、手続きの負担や費用の面でも効率的になる場合があります。
破産時に法人と個人の財産が混同している場合の注意点
法人破産と個人破産を進める場合、両者の財産が混在しており手続きに悩む場合があります。なぜ法人と個人の財産は混同しやすく、混在することによって破産時にどのような問題が生じるのでしょうか。本章でわかりやすく解説します。
なぜ法人・個人の財産の混同が起きやすいか
法人と個人は法律上は別人格です。しかし、中小企業の多くは代表者が一人で経営を担っている小規模な企業が多く、次のような理由から財産が混ざりやすくなります。
- 会社の資金繰りが苦しいとき、代表者が個人の預金や自宅を担保に提供して資金を会社に入れる
- 会社の口座から、役員報酬の範囲を超えて代表者個人の生活費などを引き出している
- 会社の支払いを代表者個人のクレジットカードや口座で立て替えている
- 会社が使っている事務所・車両・設備などの名義が代表者個人になっている(あるいはその逆)
- 会社と代表者の間で、貸付や借入(役員貸付金・役員借入金)の記録が曖昧になっている
- 会社の経費と私的な支出の区別が帳簿上はっきりしていない
経営者としては「会社を作り、運営しているのは個人」であっても、破産時には法律に沿って法人と個人のお金のやり取りを厳しく確認される対象になります。
財産混同がもたらす破産時のリスク
法人と個人の財産が混同している場合、破産手続きにおいて次のようなリスクが生じます。
・ 管財人による詳細な調査と手続きの長期化
破産管財人は、会社と代表者の資金の流れを細かく調べます。使途不明な出金や、会社から代表者への資金移動があると、その説明を求められ、手続きが長引きやすくなります。
・否認権の行使
破産手続開始決定前に行われた不当な財産の移転や、一部の債権者への優先的な弁済などがあった場合、管財人が「否認権」を行使して取り消し、財産を取り戻すことができます。会社から代表者へ財産が移っていた場合、その返還を求められる可能性があります。
・役員責任の追及
法人破産に至るまでに会社の財産を不当に流出させていた場合など、代表者個人が会社に対して損害賠償責任を負うことがあります。また、個人破産においても会社から流用していた財産を個人破産の前に不当に処分していたり、隠したりしている場合には免責が認められない(免責不許可)リスクもあります。
法人資産を処分してしまった場合どうなる?
法人経営が苦しくなったとき、従業員の給与の確保や運転資金を拠出するために「何とか手元に残っている資産を処分して現金を確保しておこう」と考えてしまう方がいらっしゃいます。また、会社が有している資産の処分を免れるために親族などに移す方もいます。
こうした行為は大変危険です。破産申立て前に、会社の資産を不当に安い価格で売却したり、処分・換価を免れるために親族や関係者に譲渡した場合、管財人から否認権を行使され、売却先から資産を取り戻される可能性があります。
一方、事業を継続するために必要な通常の取引や、適正な価格での売却であれば、直ちに問題になるわけではありません。重要なのは「何をいつ、いくらで、誰に処分したのか」を記録することや、法人経営に悩んだ時点で安易に処分に走るのではなく弁護士に事前に相談したうえで判断することです。
代表者の個人資産で返済していた場合の注意点
「会社に迷惑をかけたくない」「取引先に申し訳ない」という気持ちから、代表者が自分の貯金や退職金、自身の保険を解約して、会社の借入や買掛金を返済しているケースも少なくありません。こうした行為にも、次の点に注意が必要です。
・特定の債権者だけに返済すると「偏頗弁済」になるおそれがある
支払不能の状態になった後に、一部の債権者だけに優先して返済することは、債権者平等の原則に反します。偏頗弁済と評価されれば、管財人による否認の対象となり、返済を受けた債権者から返還を求められることがあります。
・個人の資産が減り、生活再建の原資がなくなる
個人資産を使い果たしてしまうと、破産後の生活の立て直しが難しくなります。破産手続きでは、一定の範囲で手元に残せる財産(自由財産)が認められており、個人破産ですべての財産を処分するわけではありません。
・会社との貸付・求償関係の整理が必要になる
個人資産で会社の債務を返済した場合、会社に対する求償権(返してほしいという権利)や貸付金が発生することがあります。会社が破産する場合、この債権の扱いについても整理が必要になります。善意での個人資産による返済であっても、手続き上は大きな問題になることがあります。返済を行う前に、必ず弁護士に確認することが大切です。
経営が傾いたら法律事務所へ相談すべき3つの理由
経営が傾いたら、焦って借入れや財産の処分に奔走するケースも多いですが、まずは弁護士に相談し、会社を今後どうするのか法的な視点からアドバイスをもらうことがおすすめです。そこで、経営の悩みについて法律事務所へ相談すべき3つの理由を解説します。
1.適切で安全な方針を弁護士とともに決定できる
経営が傾いているとしても、状況によって、会社ごとに取り得る選択肢は異なります。事業を立て直せる見込みがあるなら再建型の手続き、見込みがなければ清算型の手続き、あるいは、その前段階として私的な話し合いが適している場合もあります。
弁護士に相談すれば、会社の資産・負債・収益状況、代表者の保証債務、従業員や取引先への影響などを総合的に見たうえで、「どの手続きがもっとも安全で現実的か」を検討できます。自己判断で動くと選択肢を狭めてしまうことがあるため注意が必要です。
2.破産等に必要な費用が把握できる
破産をはじめとする法的整理には、一定の費用が必要です。例として、法人破産の場合主に以下の費用が必要となります。
- 弁護士費用
- 裁判所に納める予納金(管財人の報酬などに充てられます)
- 申立てに必要な印紙代・郵券代・各種証明書の取得費用
特に法人破産では、裁判所に納める予納金がまとまった金額になることが多く、事案の規模や裁判所によって異なります。会社の経営が行き詰まると破産に必要な費用が確保できず、手続きを選択できないおそれがあるため、あらかじめ必要費用の把握のためにも弁護士へ相談することがおすすめです。
3.債務整理に関する正しい知識がわかる
追い詰められた経営者ほど、インターネット上の断片的な情報や、周囲の無責任なアドバイスに惑わされがちです。破産をはじめとする債務整理には守るべきルールと、やってはいけないことがあります。
たとえば、次のような行為は禁物です。
- 偏頗弁済
特定の債権者(親しい取引先、親族、金融機関など)にだけ優先的に返済すること
- 財産の隠匿・不当な処分
資産を隠したり、安値で売却したり、名義を変更したりすること
- 虚偽の説明や資料の改ざん
裁判所・管財人に事実と異なる説明をすること
- 新たな借入の際に、返済不能を隠して借りること など
これらは、否認権の行使、免責不許可、場合によっては刑事責任など、重いペナルティにつながります。弁護士に相談すれば、「やってはいけないこと」を事前に把握でき、知らないうちにルール違反をしてしまうリスクを避けられます。
法人経営に悩んだ時に知っておきたい解決方法
法人経営に悩み破産に至ると、個人破産も連動して行うことが多く、代表者個人やそのご家族にも少なからず影響があります。法人経営に悩んだ場合の対処法には破産以外の方法もあるため、まずは複数の解決方法があると知っておきましょう。本章では法的整理と私的整理について解説します。
法的整理
法的整理とは裁判所が関与して、法律に基づいて債務を整理する手続きです。
・破産(清算型)
会社の財産をすべて換価して債権者に配当し、会社を消滅させます。事業の継続が困難な場合に選ばれます。
・民事再生(再建型)
会社を存続させながら、債務を大幅に圧縮して再建を目指す手続きです。経営者がそのまま経営を続けることも可能ですが、債権者の同意など一定の要件を満たす必要があります。
・会社更生(再建型)
主に大規模な株式会社を対象とした再建手続きで、裁判所が選任する管財人が中心となって再建を進めます。
・特別清算(清算型)
解散した株式会社が、債務超過の疑いがある場合に利用できる清算手続きです。親会社が子会社を整理する場合などに利用されることがあります。
法的整理は強い効力がある反面、手続きが公になりやすく、取引先や従業員への影響も
大きくなります。メリット・デメリットを踏まえた慎重な判断が必要です。
私的整理
私的整理とは、裁判所を通さずに、債権者と話し合って返済条件の見直しなどを行う方法です。次のようなものがあります。
・任意整理(債権者との個別交渉)
債権者と直接交渉して、返済の猶予や減額を求める方法。強制力はない。
・特定調停
簡易裁判所の調停委員の仲介により、債権者との合意を目指す
・中小企業活性化協議会などの公的支援機関を利用した再生支援
・事業再生ADR
第三者機関を利用した、裁判外での事業再生手続き
・経営者保証ガイドラインの活用
私的整理は手続きが非公開のため、事業への影響を抑えやすいというメリットがあります。一方で、すべての債権者の同意が得られなければ成立しない場合があるなど、状況によっては選択できない方法もあります。
法人破産・個人破産に関するよくある質問
法人破産や個人破産は難解な知識や手続きが多く、実際に選択を決断する前には不安を抱えるものです。そこで、本章では2つの破産方法に関するよくある質問を紹介し、わかりやすく解説します。
法人破産と個人破産に必要な期間を教えてください
法人破産と個人破産で手続きにかかるそれぞれの期間は、事案の規模・複雑さ・裁判所の運用によって大きく異なりますが、あくまで一般的な目安としては以下です。
・法人破産
弁護士に依頼してから申立ての準備を整えるまでに、通常は数週間から数か月かかります。申立て後、管財人による財産の調査・換価・配当を経て手続きが終結するまでには、半年から1年以上かかることもあります。債権者の数が多い、不動産がある、訴訟などの未解決の問題があるといった場合には、さらに長期化します。
・個人破産
財産がほとんどない場合(同時廃止)では、申立てから免責決定まで、おおむね3〜4か月程度が目安とされています。一方、一定以上の財産がある場合や、免責に関して調査が必要な場合(管財事件)には、半年から1年程度かかることもあります。
代表者破産は原則として管財事件となりますが(※)、法人と代表者の破産は同じ管財人となるため一体で進行することで、全体の期間を短縮できる場合もあります。
※同時廃止となるケースもあります。
代表者個人が破産しない事例はありますか
法人破産を行っても、代表者が必ずしも個人破産をしなければならないわけではありません。会社の借入について連帯保証をしていない場合や、保証債務の金額が少なく、個人の財産で対応できる場合、個人破産以外の整理方法も選択肢となるでしょう。
また、会社が再建型の手続きを選択している場合代表者が個人破産を選択しないことも考えられます。
ただし、こうした判断は債務の状況・保証の内容・個人資産額などによって結論が異なります。まずは弁護士に現状を正確に伝え、最適な方法を検討してもらうことが大切です。
まとめ
法人破産は「会社を清算する手続き」、個人破産は「個人が借金から再出発する手続き」で、目的も効果も異なります。中小企業では代表者が連帯保証をしていることが多いほか、会社と個人の財産の混同も起きていることが多いため注意が必要です。
法人破産・個人破産をはじめ、適切な債務整理の方法を選択するためには、早めに弁護士へ相談することが大切です。早期に相談すれば、破産だけでなく再建や私的整理も含めて選択肢を比較でき、必要な費用や、偏頗弁済・財産隠しなどやってはいけないことも事前に把握ができます。少しでも資金繰りに悩んだら、まずはご相談ください。
この記事の監修者

弁護士法人i 代表弁護士
黒田 充宏
法人破産は自己破産と違い、従業員対応や債権者などへの交渉、説得が必要となってきますので、経験豊富な事務所に依頼されることをお勧めします。破産をお考えの方の中には、破産費用が払えないから相談に行くのをためらわれている方もいらっしゃると思いますが、当事務所はこれまでに850件以上もの借金に関するトラブルの事件処理を担当し、会社の倒産・再生の相談や事件処理も100社以上担当してきた経験から、手元に現金がなくても、住宅や車を売却することによって、破産費用を充足した例がたくさんあります。
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