法人経営にファクタリングは有効?利用や破産時の注意点を解説
会社経営の先行きが曇り、返済に追われている方にとって資金繰りは頭を悩ませる大きな課題です。すでに金融機関からの借入が多い場合は「ファクタリング」と呼ばれる方法で資金を得たいと考える会社もあります。
しかし、ファクタリングはデメリットも大きいため慎重に判断する必要があります。そこで、本記事では法人経営におけるファクタリングの有効性や、利用・破産時の注意点をわかりやすく解説します。
Contents
法人が利用できるファクタリングのしくみとは
資金調達に悩む法人にとって気になるファクタリングとは、一体どのようなしくみでしょうか。法人が利用できるファクタリングには、主に「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」の2つの方式があります。本章ではファクタリングの概要や注意点を中心に詳しく解説します。
法人向けファクタリングの概要
法人向けのファクタリングは、法人の売掛金(未入金)を現金化する手法です。ファクタリング会社に対して売掛金の債権を売却することで資金を得られます。
- 2社間ファクタリング
「自社」と「ファクタリング会社」の2社間で契約します。売掛先(取引先)に知られずに資金調達ができるため、今後の取引への影響を懸念する法人によく利用されます。ただし、ファクタリング会社側のリスクが高いため、手数料は高めに設定されており、実際の売掛金よりも得られるお金が少なくなります。
- 3社間ファクタリング
「自社」「ファクタリング会社」に「売掛先」を加えた3社で合意します。売掛先に直接通知・承諾を得る必要はありますが、ファクタリング会社にとっては未回収リスクが下がるため、手数料を低く抑えることができます。
いずれの方法も、すでに金融機関からの借入が難しい状態でも利用しやすいため、法人の資金調達(特に中小企業)において利用される傾向があります。
法人経営にファクタリングは有効?利用のメリット・デメリット
法人向けのファクタリングはすぐに現金を調達できるメリットがありますが、その一方で無視できないデメリットもあるため、法人経営に利用する際には慎重な判断が必要です。本章では法人のファクタリングにおけるメリット・デメリットを解説します。
メリット
- 現金化が早い
ファクタリングは最短即日〜数日で現金化できるため、銀行融資が間に合わない急な支払いに対応できます。 - 審査対象が「売掛先」
自社が赤字決算や税金滞納、債務超過であっても、売掛先の信用力(支払い能力)が高ければ利用可能です。
- 償還請求権なし(ノンリコース)が一般的
債権売却後に売掛先が倒産して売掛金が回収不能になっても、自社が代わりに支払う義務(買い戻し義務)はありません。そのため、取引先の破産リスクを回避できるメリットもあります。
デメリット
- 手数料が高い
銀行融資の利息に比べ、ファクタリングの手数は高額です。年利換算すると法定金利を遥かに超える負担となるケースが少なくありません。何度も繰り返していると資金繰りに影響する可能性が高くなります。 - 売掛金の額面以上の資金は調達できない
融資ではないため、あくまでも会社が保有している売掛金の範囲内でしか現金化できません。
- 取引先に資金繰りの悪化を疑われるリスクがある
3社間のファクタリングの場合、「資金難に陥っているのではないか」という不信感を与え、以後の取引を縮小される恐れがあります。
ファクタリング利用の問題点
ファクタリングの問題点には、「依存性の高さ(自転車操業化)」が挙げられます。 本来翌月に入るはずの売掛金を前借りして当月の支払いに充てるため、翌月の口座にはその売掛金が入ってきません。結果として、翌月もまた別の売掛金をファクタリングしなければ資金が回らなくなり、高額な手数料が毎月会社の利益を削り続けるという悪循環に陥りやすくなります。
また、ファクタリングを装った「ヤミ金融(違法業者)」も横行しています。法人向けの場合債権の買戻しを強要する、手数料が著しく高額などの事例が見受けられます。ファクタリングを利用する際には、違法貸付けを行う業者に注意が必要です。
ファクタリング中に自己破産は可能?
ファクタリングはすでに資金繰りに問題がある法人が利用する傾向が高く、ファクタリング中に法人破産を決意することも考えられます。では、資金調達後に法人破産はできるのでしょうか。本章ではファクタリングが与える法人破産への影響を中心に詳しく解説します。
自己破産は可能
結論から言うと、ファクタリングを利用中(売却済みの売掛金の決済前など)であっても、法人破産の手続きを進めることは可能です。
ただし、不当に安く売掛金債権等を売却していないかなど、法人破産の手続きの中で破産管財人から厳しいチェックを受ける可能性はあります。
詐欺行為やヤミ金融との取引はなかったかなど、あらかじめ申立て時に申立て人側弁護士に説明を行っておくことが重要です。
ファクタリングが与える自己破産への影響
自己破産直前までファクタリングを行っていた場合、裁判所や破産管財人から非常に厳しいチェックを受けます。特に以下の行為は、自己破産において重大なペナルティを受ける原因になります。
①不当な財産処分とみなされるリスク
破産直前に、すでに経営が破綻していることを知りながら「ファクタリングで得たお金を一部の債権者にだけ優先して送金した(偏頗弁済)」場合、財産を不当に減少させたとして破産管財人から厳しいチェックを受けます。
②契約の違法性はないか
ファクタリングを多用している場合、資金調達を優先し、あまりにも高額な手数料の取引を横行させているケースもあります。債権を不当に低く売却していた場合も、詐害行為に問われるリスクがあります。
自己破産の資金が用意できない時はどうする?
法人が破産を申し立てるには、裁判所に納める「予納金(最低20万円〜)」や「弁護士費用」など、まとまった現金が必要です。
「破産するための資金すら残っていない」という状況に陥った場合、以下のような方法で資金を捻出する必要があります。
- 会社の残存資産を売却・処分して現金化する(必ず弁護士の指導のもと、適正価格で行う必要があります。不当に安く身内に売ると財産隠しとみなされます)
- 売掛金をファクタリングせずに回収し、費用に充当する など
代表者個人がファクタリングしている時はどうなる?
個人事業主、あるいは法人の代表者個人がファクタリングを利用していた場合、法人が破産しても個人の支払い義務は消えません。 経営者個人も支払いきれない場合は、「法人破産」と「代表者個人の自己破産」を同時に申し立てる(同時破産)ことが一般的です。
法人破産の基本的な流れ
ファクタリングでは対処できず、法人破産を選択する場合は、弁護士に相談してから法人破産が完了するまで以下の流れで進みます。
弁護士による受任通知の発送
法人破産を決意したら、まずは弁護士と委任契約を結びます。弁護士は即座にすべての債権者(銀行や取引先など)に対して「受任通知(弁護士が窓口になった旨の通知)」を発送します。 この通知が届いた時点で、債権者からの督促や取り立てはストップします。
・会社経営者の自己破産も必要なケース
中小企業の場合、会社の融資に対して経営者個人が「連帯保証人」になっているケースが多いでしょう。法人破産によって会社が消滅すると、保証人である経営者個人に一括請求がいくため、会社経営者個人もセットで自己破産手続きを行う必要があります。この場合、個人が所有している資産にも影響があるため、弁護士に相談しながら進めましょう。
従業員がいる場合解雇する
法人破産申立てを行う前に、原則としてすべての従業員を解雇し、労働関係を終了させます。 解雇に伴う給与の未払いなどが発生する場合は、国の「未払賃金立替払制度」などを活用できるよう、弁護士の指導の下で手続きを進めます。
必要書類と予納金の準備
法人破産には非常に多くの書類を用意する必要があります。会社の決算書や確定申告書、預金通帳のコピー、債権者名簿、資産目録などの必要書類を揃えます。また、裁判所に納める予納金(管財費用)を準備します。
裁判所への申立てと破産管財人の選出
弁護士が代理人として管轄の地方裁判所へ「破産手続開始の申立て」を行います。書類に不備がなければ、裁判所によって「破産手続開始決定」が下されます。開始決定と同時に、裁判所から「破産管財人」が選任されます。
破産管財人は、会社の残された財産を調査・回収して現金化(換価)し、債権者へ公平に分配(配当)する役割を担います。ファクタリングの取引に不審な点(財産隠しや偏頗弁済)がないかも、この段階で徹底的に調査されます。
債権者集会などを経て終了
数ヶ月に一度、裁判所で「債権者集会」が開かれ、管財人から財産の処分状況や配当の見込みが債権者へ報告されます。全ての財産の換価と配当(財産がない場合は不配当で終了)が終わると、裁判所が破産手続きの終結を決定します。これにより法人は登記簿上から抹消され、完全に消滅(残った債務も消滅)します。
ファクタリング以外に法人経営の悩みを解決する方法とは
ファクタリングで安易に会社の資金繰りを調整していても、売掛金の減少から法人破産に至るリスクは消えません。そこで、本章ではファクタリング以外に、法人経営の悩みを解決する方法について解説します。
法人破産
先に触れたように法人破産は裁判所が選任した破産管財人が資産を換価・配分する方法です。手続き完了とともに会社が消滅します。
裁判所への予納金や弁護士費用などを用意する必要があるため、すでにファクタリングを検討するほど債務に追われている場合は、あえて法人破産を決断することも重要です。
民事再生
民事再生とは、会社を存続させながら経営再建を目指す手続きです。民事再生も裁判所を介して行う手続きですが、再生計画が認可されれば会社再建を目指せるため法人破産とは大きく異なります。
ただし、自己破産よりも高額の予納金を用意する必要もあるため、選択できないおそれもあります。法人破産と民事再生は資金が必要となりため、なるべく早期に弁護士へ相談を始めることが重要です。
特別清算
特別清算は、債務超過の疑いがある会社などが裁判所の監督を受けながら、財産を会社自らが換価・配当することで会社を清算する方法です。
債務超過の状態で行うため、債務がなく会社をたたむ通常清算とは異なります。ただし、債権者の3分の2以上の同意が得られないと進みません(会社法567条1項2号)。自己破産のように債権者の同意を得ることなく手続きを進めることはできない点に注意が必要です。
私的整理
私的整理とは裁判所を介さず、金融機関などの主要債権者との交渉で債務を整理する方法です。私的整理は法人破産などの法的整理とは異なり、債権者に対して任意交渉できます。しかし債務を免責にするなどの方法ではないため、すでに大きく債務超過の状態に陥っている場合は選択が難しいでしょう。
法人破産前に独断でやってはいけないこととは
資金繰りに悩みファクタリングや法人破産が頭をよぎるようになると、経営者は「少しでも周囲に迷惑をかけたくない」「会社の資産を有効に使いたい」と考えがちです。
しかし、法人破産前に経営者が自分一人で判断して行ってはならない行為があります。そこで、本章では特に注意すべき2つの行為について詳しく解説します。
偏頗弁済(へんぱべんさい)
偏頗弁済とは、特定の債権者に対してだけ、優先的に債務の弁済(借金の返済や買掛金の支払い)を行う行為のことです。
倒産を目前に控えた経営者の心理として、「お世話になった地元の取引先にだけは少しでも支払っておきたい」「お金を貸してくれた親族には返済しておきたい」という気持ちが働くことは珍しくありません。
しかし、破産法には「債権者平等の原則」があり、すべての債権者はその貸付額や債権額に応じて、平等に扱われなければならないと定められています。
そのため、経営者が独断で特定の相手にだけ返済を行うと、以下のような非常に重い法的ペナルティの対象となります。
- 破産管財人による否認権の行使
破産手続きが始まると、裁判所から選ばれた破産管財人が、その偏頗弁済の事実を調査します。管財人は法律の権限(否認権)を用いて、「その返済は不公平で無効である」として、返済先からお金を強制的に回収します。結果として、守りたかったはずの取引先や親族に「管財人から財産の返還を迫られる」という、大きな精神的負担をかけることになってしまいます。
財産の処分
「会社が潰れるなら、残った財産を処分して現金に変えてしまおう」と、経営者自身の判断で会社の資産を動かすことも控える必要があります。破産手続きにおいて、会社の資産(現預金、社用車やオフィス機器など)は、すべて債権者へ公平に分配するための大切な「原資(破産財団)」となるためです。
ただし、破産手続に必要な弁護士費用や予納金を準備するために、会社の資産を売却すること自体は(破産を円滑に進める目的であれば)認められるケースがあります。しかし、これも必ず弁護士の指示・立ち会いのもとで「適正な市場価格(相場)」で行う必要があります。
まとめ
会社の債務超過やファクタリングの自転車操業、資金繰りの悪化に少しでも限界を感じたら、手遅れになる前に法律相談を受けることがおすすめです。
弁護士に相談することで、現在の財務状況を客観的に分析し、ご状況によっては会社を存続させられるルートがないかも模索できます。
法人破産を選択することになったとしても、弁護士に早期に相談することで予納金の準備や従業員解雇なども安全に進められます。まずは法律の専門家である弁護士へご相談ください。
この記事の監修者

弁護士法人i 代表弁護士
黒田 充宏
法人破産は自己破産と違い、従業員対応や債権者などへの交渉、説得が必要となってきますので、経験豊富な事務所に依頼されることをお勧めします。破産をお考えの方の中には、破産費用が払えないから相談に行くのをためらわれている方もいらっしゃると思いますが、当事務所はこれまでに850件以上もの借金に関するトラブルの事件処理を担当し、会社の倒産・再生の相談や事件処理も100社以上担当してきた経験から、手元に現金がなくても、住宅や車を売却することによって、破産費用を充足した例がたくさんあります。
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