破産後会社役員になりますか
はい。
破産手続きが終わった後は法律上は役員なることは問題ありません。
旧商法では破産については取締役の欠格事由として上げられていましたたが、現在では削除されています(会社法331条参照)。
もっとも、破産手続中は役員となることには制限が課せられますので、以前役員であった方は、一旦、退職していただく必要が生じる場合があります。
注意点としては、一度破産しますと信用情報に登録されてしまい、銀行等の融資を受ける際に、役員である場合にはチェックされ、以前破産したことを知られるおそれはあります。
その場合には、事実上融資を断られる(金融機関にもよりますが)といったことがありうることはご了承していただく必要はあります。
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この記事の監修者

弁護士法人i 代表弁護士
黒田 充宏
法人破産は自己破産と違い、従業員対応や債権者などへの交渉、説得が必要となってきますので、経験豊富な事務所に依頼されることをお勧めします。破産をお考えの方の中には、破産費用が払えないから相談に行くのをためらわれている方もいらっしゃると思いますが、当事務所はこれまでに850件以上もの借金に関するトラブルの事件処理を担当し、会社の倒産・再生の相談や事件処理も100社以上担当してきた経験から、手元に現金がなくても、住宅や車を売却することによって、破産費用を充足した例がたくさんあります。
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