破産後会社役員になりますか

はい。
破産手続きが終わった後は法律上は役員なることは問題ありません。
旧商法では破産については取締役の欠格事由として上げられていましたたが、現在では削除されています(会社法331条参照)。
もっとも、破産手続中は役員となることには制限が課せられますので、以前役員であった方は、一旦、退職していただく必要が生じる場合があります。
注意点としては、一度破産しますと信用情報に登録されてしまい、銀行等の融資を受ける際に、役員である場合にはチェックされ、以前破産したことを知られるおそれはあります。
その場合には、事実上融資を断られる(金融機関にもよりますが)といったことがありうることはご了承していただく必要はあります。

この記事の監修者

弁護士法人i 代表弁護士

黒田 充宏

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