代表者だけ破産したいのですができますか

法人は破産させずに代表者だけを破産できるかについては,難しいと考えます。
個人の財産と法人の財産との混同が生じやすく、代表者の負債や債権が法人と関連する場合(例:法人の債務について代表者が個人保証している場合,法人の役員として未払の賃金・退職金がある場合など)も多く,類型的に管財人による調査の必要性が高いためです。
また,法人の破産申立てをせずに代表者のみが破産手続開始決定を受けて取締役の委任契約が終了することにより(民法653条2号),法人の代表者がいなくなってしまい,清算されない状態で法人が残ることになり、債権者としては債権回収できないばかりか,税法上の損金処理が困難になることが考えられるからです。
よって,代表者の破産を申立てをする場合には,できる限り,法人の破産申立ても同時にすることが求められます。
実際に,代表者のみの破産申立ては受け付けないという運用をしている裁判所が多いようです。なお,法人破産と代表者の破産とを同時に申立てた場合、一定の要件のもと、代表者の破産事件については、官報公告費用分のみの予納金により管財事件として処理され得るので,費用面でも低廉にとどまることも少なくないので,一度,弁護士にご相談ください。
複数の会社の代表となっていたが一つの会社の破産だけ申立てた解決事例についてはコチラ(解決事例2)

この記事の監修者

弁護士法人i 代表弁護士

黒田 充宏

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