従業員がいるのですがどうすればよいですか

従業員は解雇する必要があります。
大阪地方裁判所の運用基準では,従業員の解雇を完了していないと,原則破産申立の受付がされません。
また未払い賃金がある場合には労働者福祉機構により賃金立替払い制度を利用することで労働者へ賃金が立替払いされます。詳しくはコチラ(従業員に対する対応)
未払い賃金の労働者福祉機構による立替払いを利用した解決事例はコチラ(解決事例3)
従業員をフランチャイザーに雇用してもらった解決事例はコチラ
従業員の未払い賃金を労働者福祉機構の立て替え払いにより支払った解決事例NO21はコチラ
アルバイトの未払い給与について労働者福祉機構の立て替え払いにより支払った解決事例NO25はコチラ

初回相談料0円 お一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。 Tel:0120-115-456 受付:月~土9:00~19:00(日・祝応相談) 弁護士法人i 東大阪法律事務所(近鉄大阪線・奈良線・布施駅 徒歩2分)
メールでのお問い合わせ
0120-115-456 受付:月~土9:00~19:00(日・祝応相談) メールでのお問い合わせはこちら