解決事例
No.69 破産申立⇒賃借していた土地上に建てられた法人名義の建物を、原状回復せずに明け渡した事例
事業内容 飲料水の製造・販売
<事案>
本件では、代表者が飲料水の製造・販売をするため株式会社を設立した法人の破産手続事案でした。
<相談に至るまでの経緯>
代表者は、井戸から汲み上げた水を飲料水として精製するための設備や本店を建設するために、金融機関から融資を受けて経営を行っていましたが、ある日、汲み上げた水が土くさくなり、濾過しても土くささが取れず、飲料水を精製することができなくなりました。そのため経営は悪化し、金融機関への返済が困難となり、ついには本件破産に至ることになりました。
<結果>
当該法人の本店は、賃借した土地の上に建設していました。そこで、本来であれば、土地を更地に原状回復した上で、土地賃貸人に返却すべきところ、原状回復費用として100万円が必要でありました。もっとも、法人の財産として100万円は存在しなかったため、管財人が土地賃貸人と協議し、原状回復せずに、そのままの状態で明け渡すということになりました。その結果、当該法人は無事、免責許可がなされました。
<解決ポイント>
本件では、当該法人の本店が賃借した土地上に建てられていたため、原状回復が問題となりました。また、原状回復するための費用は、当該法人の財産から工面しなければならないところ、法人には当該費用が存在しませんでした。もっとも、破産管財人が土地賃貸人と協議して、原状回復せずにそのままの状態で明け渡すということになったため、上記問題は解決しました。
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