解決事例

 

NO.26 破産申立 ⇒ 事業所(加工所)の明渡
 
<事案>
 Aさんは,食品加工・卸売の代表を務めていましたが,大規模会社との競争による売上減少のため廃業し,会社と代表の破産申立をすることにしました。ただ,賃借している加工所が大手食品会社製造工場の中にあり,加工所の明渡作業が可能なのは日曜日に限られ,かつ,作業は入場手順・規則,工場衛生基準を遵守する必要がありました。さらに,賃貸人である大手食品会社からは早期明渡を求められており,スケジュール的にも難しい状況で,加工所明渡作業は困難が予想されました。
 
<解決に至るまで>
 会社の破産申立には,賃借している事業所や工場があれば,原則申立代理人で明渡作業を行い,賃貸人に物件の明渡をする必要があります。申立代理人で明渡をせず,破産管財人に明渡作業を引き継ぐこともできますが,その場合,破産管財人への引継現金が高額になるなど,あまり一般的ではありません。
 Aさんの件でも,申立代理人において明渡作業をしました。作業は,民事執行を長年手がけている動産買取・片付業者に依頼し,申立代理人,片付業者とAさんで加工所の事前確認と搬出ルート確認,賃貸人との事前打合せを経て,万全の体制で臨みました。
 
<最終的な結果>
 入念な事前準備の結果,1日で一気に明渡作業を完了しました。これには賃貸人も驚き,明渡後の確認などが円滑に進みました。明渡完了後,従業員の未払給与の処理,会社とAさんの債権債務の確認,申立書の作成を経て,明渡から1か月で裁判所への破産申立を行いました。
 申立から約6か月後,会社とAさんの破産事件は終了し、Aさんは免責決定がされました。現在Aさんは持ち前の営業力を活かして営業職として勤務されているそうです。
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