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従業員に対する対応
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会社の破産に伴い、従業員の処遇も決めなければなりません。
多くの場合、従業員を解雇せざるを得ません。
解雇する場合には、30日前までに従業員に伝えなければなりません。
これまで会社を支えてくれた従業員に対して、できるだけ誠意ある対応をしたいとお考えだと思います。 しかし、現実的には従業員の未払い賃金や退職金を用意できないという場合も多いのです。
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会社が経営不振に陥り、やむを得ず破産や事業停止に追い込まれてしまうことがあります。そうなると、そこで働いていた労働者にとって大きな問題となるのが「未払賃金」です。毎月の給料や退職金は、労働者にとって生活の基盤であり、生活のために欠かせないものです。しかし、会社に支払能力が残っていない場合は、給与は債権となり未払いのままになってしまう可能性があります。
そのようなときに、従業員の生活を守るために用意されている制度が「未払賃金立替払制度」です。この制度は、倒産した会社に支払い能力がなく賃金の支払いが望めないときでも。一定の条件を満たせば賃金の一部を立て替えて支払ってくれるという仕組みです。
会社の破産手続きをした時に従業員にどう対応するのか
会社の破産に伴い、従業員の処遇も決めなければなりません。そして、多くの場合、従業員を解雇せざるを得ません。
解雇する場合には、30日前までに従業員に伝えなければならないというルールがあります。
もちろん、会社もこれまで会社を支えてくれた従業員に対して、できるだけ誠意ある対応をしたいとお考えだと思います。しかし、破産に追い込まれている場合、現実的に従業員の未払い賃金や退職金を用意できないという場合も多いのです。
会社の倒産は経営者にとっても苦渋の決断ですが、従業員もまた大きな影響を受けることになります。職を失うことで生活が安定しなくなり、不安を招きます。会社は、従業員に対して「全額・直接・通貨で・毎月一定期日」に支払う義務がありますが、破産した場合は、資金がなく事実上困難になります。
そのため、破産管財人や労働基準監督署などと連携しつつ、従業員の生活を守るために未払賃金立替払制度を早期に案内することが誠意ある対応といえるでしょう
破産した場合未払賃金立替払制度を利用できる
未払賃金立替払制度を利用することで、倒産した会社に代わって労働者健康安全機構が未払い賃金の一部を労働者に支払ってくれます。これは、従業員にとって大きなメリットとなりますが、会社側にとっても「従業員を放置したわけではない」という最低限の誠意を示す手段となります。
未払賃金立替払制度とは?
未払賃金立替払制度は、破産手続きをした会社に支払い能力がない場合に、従業員に支払わなければならない給料を会社に代わって、労働者健康福祉機構が支払うという制度です。
この制度を利用するためには条件がありますが、利用できれば未払い賃金の8割を建て替えてもらえるため従業員にとって大きな助けになります。
独立行政法人労働者健康福祉機構が運用している
未払賃金立替払制度は、独立行政法人労働者健康安全機構(JOHAS)という厚生労働省が管轄している法人が運用している制度です。
もちろん、怪しい制度ではありませんので、安心して利用できます。独立行政法人労働者健康福祉機構は未払い賃金の意外にも様々な活動をしています。
未払賃金立替払制度を利用できる条件
未払賃金立替払制度を利用するためにはいくつかの条件があります。どんな人がどんなときに未払賃金立替払制度を利用できるのかチェックしましょう。
未払賃金立替払制度を利用できるのはどんな時?
会社が倒産して解雇された従業員が未払賃金立替払制度を利用できるのは以下の場合です。
・破産手続(破産法)
・更生手続(会社更生法)
・民事再生手続(民事制裁方)
・特別清算手続(会社法)・事実上活動停止している
・活動しておらず会社に支払い能力がない
未払賃金立替払制度を利用する前提として、会社が法的手続きをしているか、もしくは事実上の事業停止が確認されなければなりません。
単なる経営難や一時的な資金繰りの悪化が原因で、給料の支払いが遅れているという場合は対象となりません。ポイントは会社に「支払能力がない」状態であること、そして、活動していないことです。そして、雇用されている従業員である必要もあります。
未払賃金立替払制度の対象になる賃金
未払賃金立替払制度の対象になる賃金は、退職した日の6カ月前から、未払いとなっている毎月の給料や退職金です。いわゆるボーナス、社宅費、年末調整の還付金、解雇一時金などは含まれません。
また、この賃金は税金や社会保険料などが控除される前の金額となります。つまり、いわゆる額面の給与額で算定されます。また立替払いの金額には、上限が定められており未払い賃金の総額の80%です。未払い賃金の全額が支払われるというわけではないため注意しましょう。
この替払の制度はあくまで従業員の生活再建と維持のための救済措置なのです。
未払賃金立替払制度を利用できる従業員
つづいて、制度を利用できる従業員の条件を見ていきましょう。
・倒産した会社が労災保険に加入していて、そこに1年以上雇用されていた人。
・会社の倒産で退職して、毎月の給料や退職金が未払いの人。
ただし、未払いの額が2万円未満のときは、立替払いはありません。
・会社が倒産した日の6カ月前から、2年間の間にその会社を退職した人。
まず、条件として「労災保険への加入」と「1年以上の雇用期間」があります。また、労災保険に加入していない場合はこの立替払いの対象外となります。
そして、取締役や経営に実質的に関与していた役員は、労働者でしないため適用されません。役員は雇用されている従業員ではなく、会社と委任契約して経営判断しているため労働者ではないのです。この制度は、従業員(労働者)のためのものなので、会社と委任契約をしている取締役などの役員の報酬には適用されません。
未払賃金立替払制度の申請の流れ
未払賃金立替払制度を実際に利用するためには、一定の手続きの流れに沿って申請を行う必要があります。制度そのものは労働者を守るために用意されていますが、申請をしなければ自動的に支給されることはありません。
申請する前に具体的な流れを理解しておきましょう。
申請の流れをチェック
未払賃金立替払制度の申請の流れをここで確認しましょう。
・証明書もしくは確認通知書
・申請
・審査
・支払い
まずは「倒産の事実を証明する書類」を入手します。会社が法的な手続きをしている場合は、証明者もしくは裁判所が書類を発行します。会社が、事実上の倒産という場合は労働基準監督署が確認通知書を発行してくれます。どちらの状態が当てはまるかを事前に確認する必要があります。
この書類と申請書を労働者健康安全機構へ提出して申請を行い、書類審査が行われた後、問題がなければ指定口座に立替金が振り込まれるという流れです。
書類不備があるとさらに時間がかかるため、必要資料は早めに準備しておくきましょう。
自分で申請しなければもらえない
この制度は自動的に適用されるというものではなく、あくまでも「労働者自身が申請すること」で初めて受け取れるという制度です。何もせずにじっと待っていれば支払われるわけではないため、自分でしっかりと動けるようにしましょう。そのため、「必要書類はなにか」「提出先はどこなのか」「実際にお金をもらえるまでどのくらいの時間がかかるのか」といった具体的な流れを理解しておくことが大切です。
必要な書類を揃えて提出する手間はかかりますが、労働基準監督署や機構のサイトに申請書の記載例や必要資料リストが公開されていますし、申請書類が極端に多いわけではないため、決して難しい手続きではありません。
ただし、立替払の請求ができる期間は、破産等法律上の倒産の場合は裁判所の破産手続の開始等の決定日又は命令日の翌日から起算して2年以内とされています。この期限を過ぎると権利が消滅してしまうので、できるだけ早く動くことが重要です。
参考:未払賃金の立替払制度の概要|独立行政法人労働者健康福祉機構
まとめ
未払賃金立替払制度は、会社の破産や事実上の倒産によって賃金や退職金が支払いをうけることができなくなった労働者を救済するために運用されている制度です。
会社が破産に追い込まれた場合、資金繰りが悪化しているため会社は給与を支払いたくても支払えない状況になっていることが多くなります。そのようなときに、労働者の生活を守るために利用できる制度として運用されています。
未払賃金立替払制度では、一定の条件を満たしていれば、労働者健康安全機構が未払い賃金の最大80%を立て替えて支給してくれます。ただし、この制度は自動的に適用されるものではなく、労働者自身が必要書類を揃えて申請する必要があります。また、期限を過ぎると権利が消滅するため、会社が倒産して未払い賃金が発生した場合は早めに行動することが大切です。