当事務所にご相談にこられた方からよくいただく破産に関する質問の一部ご紹介します。
質問3 破産管財人という人が付くと言う事ですが、何をする人ですか?
【回 答】
破産管財人とは、会社や事業主の方が破産申立をした場合に、裁判所から選任される弁護士です(ときには、事業をしていない個人の方でも破産管財人が選任されることがあります。会社が破産する場合はまず間違いなく選任されます。)。
破産管財人は、破産する人や会社の残された財産を管理・処分(現金化します)し、債権者の債権を調査し、その調査に従って、配当金を配分することになります。
財産の調査をするために、通常破産する人宛の郵便物は全て破産管財人のもとに転送されて、開封されることになります(中を見て調査します。)。また、必要に応じて、破産される人や代表者などが破産管財人から調査を受けることになります(協力する義務があります。)。
調査結果次第では、裁判所に「免責不許可が相当である」との意見を裁判所に提出されることもあります。