任意売却について

このまま住宅ローンの滞納を続けると…

・金融機関から督促状が届いてしまった…
・このままでは競売にかけられてしまう…
・借金の返済が滞っているが、自己破産だけは避けたい…

今、このような住宅ローンのお悩みを抱えている方が増え続けています。
ではこのまま住宅ローンを滞納してしまうとどうなるのでしょうか?

仮に、あなたが住宅ローンや不動産を担保にした借入金の返滞納してしまった場合、あなたの自宅は競売(けいばい)にかけられてしまいます。

競売とは、住宅ローンなどの借金を返せなくなった場合に、債権者が裁判所に申し立てをすることで担保となっている土地や建物などの不動産を裁判所が強制的に売却してしまうものです。場合によっては自宅から強制退去もありえます。

また、競売になったからといって、あなたの借金が帳消しになるわけではありません。競売の場合は、市場価格で普通に売却するよりも安い価格で叩き売られてしまうことがあります。マイホームの売却価格があなたのローンの金額に満たない場合は、その差額が借金として残ってしまいます。

そのため、あなたはマイホームを失った上に、多額の借金に悩まされることになるのです。

競売についてさらに詳しく知りたい方はこちら>>

 

競売を避けるためには…

競売を避ける方法は主に2つです。

ひとつは個人再生という債務整理方法です。個人再生は住宅ローン以外の借金を大幅に減らすことで、住宅ローン返済の負担を軽減できるということになります。

つまり、住宅ローン以外の借金の返済に追われて住宅ローンの返済までお金がまわらないという方には大変有効な手段です。

個人再生について詳しくはこちら>>

しかし、住宅ローンの返済額自体は減額されないので、住宅ローンだけでも支払いが困難な場合はこの制度を使用することができません。
そのような場合に残された切り札が任売却です。

任意売却とは

任意売却とは、自宅などの不動産を所有者自らの意思で売却をして、住宅ローンを返済する方法です。任意売却は通常の不動産の売却と同じように一般の市場で売却を行うので、競売のように通常の売却価格よりも安く叩き売られてしまうことはありません。したがって、競売になるよりも借金の金額を減らすことができます。

また、交渉次第でマイホームを出て行く際の引越し費用がもらえる(競売では引越し費用は出ません)、残った借金を月々の分割払いにできる場合がある(競売では一括での返済を求められます)といったメリットがあります。

任意売却のメリットについて、さらに詳しく知りたい方はこちら>>

初回相談料0円 お一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。 Tel:0120-115-456 受付:月~土9:00~19:00(日・祝応相談) 弁護士法人i 東大阪法律事務所(近鉄大阪線・奈良線・布施駅 徒歩2分)
メールでのお問い合わせ
0120-115-456 受付:月~土9:00~19:00(日・祝応相談) メールでのお問い合わせはこちら