解決事例
NO.20 破産申立 ⇒ 子供の病気のため転居できないので,自宅を知人に売却し,知人から賃借して住み続けた事例(自宅のリースバック)
<事案>
Aさんは,電子部品の卸売り会社を経営していました。円高の進行により国内の製造拠点が海外に移転するなどして売上が減少したため,会社とAさんの破産申立することを決意しました。住宅ローンの残った自宅も手放さなければならないことはわかっていましたが,病気の子供がいるため,自宅から引越をすることができず,悩んでおられました。
<解決に至るまで>
破産者の財産は,破産管財人が管理・処分します。自宅も処分の対象となり,破産管財人による任意売却か住宅ローン会社の競売手続で処分されることになります。その場合は,自宅に居住することはできません。居住するとすれば,新たな自宅の買受人から賃借させてもらうしかなく,親族や友人が購入し,借りることになります。
Aさんの件では,当初ご自宅の任意売却希望のお話はありませんでした。しかし,破産申立直後,「実は・・子供のことがあるので自宅に住み続けたいのですが・・」とおっしゃいました。希望は早く言っていただかないと・・と言っているよりも,まずAさんの親族や友人で買受希望者を探してもらい,次にご自宅の適正価格の査定をしました。幸い友人から申し出があり,破産管財人に友人を買主とする買付証明書を提出しました。
<最終的な結果>
破産管財人に,買受希望者がいることと適正価格であることを説明しました。その結果,破産管財人を売主,友人を買主とする任意売却後,友人からAさんが賃借し,これまでどおり自宅に住み続けることができました。