競売のデメリット
何らかの理由で不動産担保ローンを滞納してしまうと、お金を貸していた債権者が裁判所に申立を行い、裁判所が不動産を差し押さえ、競売開始決定の通知をあなたのもとへ送られてきます。 この時点から4~6ヶ月後には担保となっていた不動産の競売の期間入札が始まってしまうのです。 担保となっていた不動産が競売になると次のようなデメリットが発生します。 |
競売によるあなたのデメリット
・競売の場合、本来の市場価格より安く取引されてしまうため、後に多くの借金が多く残ってしまう。
・自宅も取り上げられる上に、競売による住宅ローン充当後の残債務について支払義務が継続する。
・不動産を落札した物の都合によって、引越し時期が決められてしまう。場合によっては強制退去もありうる。
すなわち、競売不動産の買受け人は代金を納付したときに競売不動産の所有権を取得します(民事執行法79条)。そして裁判所書記官は直ちに「買受け人の取得した権利に移転登記の嘱託をしなければなりません(民事執行法82条1項)。
そして、所有権移転したにも関わらず従前の所有者などが競売建物に今日中しているような場合には買受け人は代金納付から6ヶ月以内に引渡し命令を申立てることが出来ます(民事執行法83条2項)。
この引渡命令が確定すると債務名義になるので不動産の引渡執行が出来ることになります(民事執行法168条)。
つまり、強制的に競売建物から退去させられコトになります。その時期について競売建物に居住している人の都合は関係ありません。居住者の意思とは無関係に退去を迫られます。
・引越し費用が出ることはなく、実費で立ち退きしなければならない。
・競売物件は公示されるため、新聞紙面やHPに掲載され、近隣にも知られてしまう可能性がある。
・競売になると、裁判所の執行官がやってきて、自宅の写真を撮られたり、聴取もされるため、精神的負担も大きい。
上記のように、ご自宅が競売にかかってしまうとあなたにとって何のメリットもないのです。