解決事例

 

No.29 破産申立 ⇒ 申立費用準備と換価作業

 

<事案>

 Aさんは,金属原料の卸売会社の代表を務めていましたが,売上減少のため廃業し,会社と代表の破産申立をすることしました。しかし,直前まで無理な支払を続けたため,現金が少なく,破産申立費用の一部が準備できない状態でした。Aさんの会社には売掛金と金属加工機械があるだけで,他にめぼしい財産はありませんでした。


<解決に至るまで>
 会社の破産申立には,申立代理人に支払う申立費用と,破産管財人に引継ぎをする予納金(注1)が必要です。一部が準備できない場合は,代表者と申立代理人で,売掛金回収や会社資産を適正価格で売却し,費用捻出に努めます。 Aさんの会社には,売掛金があったので可能な限り回収し,金属加工機械を適正価格で売却し,売却代金で本店営業所の明渡費用を捻出しました。
 
<最終的な結果>
 費用の目処がたったので,各債権者への通知から2か月で裁判所への申立をしました。売掛金回収や財産売却などにつき,資料を残し,申立前の準備をしっかりしていたので,破産管財人に引継後も特に問題もなく手続は進み,会社の破産手続終了とAさんの免責決定がされました。 Aさんは,持ち前の人あたりのよさと行動力が評価されたのか,申立費用準備直後に就職され,現在はサラリーマンとして静かに暮らしておられます。
 
【用語説明】
(注1)破産管財人に引継をする予納金  通称「引継予納金」 破産者から申立代理人を通し,破産管財人に引き継がれる現金。大阪地方裁判所の場合,最低20万5000円の引継ぎが必要となる。
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