解決事例

NO.42 破産申立 ⇒ 会社について破産を、代表者について個人再生を申し立てた事例(販売業)

<事案>

H社は、サッカーグッズの販売を行う事業を営んでいました。
大口取引先との契約が切れたことで、平成21年ころから売上が大幅に減少するようになり、売れ残った商品をネットオークションに出品するなどして改善を図りましたが、以前の売上には遠く及ばず、債権者への返済等が追いつかなくなったため、当事務所に相談に来られました。

<解決に至るまで>

H社の問題点としては、H社社長の自宅不動産が父親との共有であること、がありました。

会社に関しては、事業を続けても債務の返済をなしうる収益を上げることは困難であると判断し、破産申立を行うことになりました。破産申立に必要な書類の収集、事業内容及び倒産に至るまでの事情等の詳細な聴取を行い、特に目立った財産や処分行為など、問題となるような事案もなく、申立後順調に手続が進みました。

また、H社社長に関しては、社長名義での住宅ローンが残っていました。通常であれば、会社の代表者は会社と同時に破産をすることが多く、その場合、自宅不動産も手放すことになるのがほとんどですが、社長の自宅には、家族と共に、共有者である高齢の父親も同居していたため、社長としては何とか手放したくないと考えていました。
そこで、住宅資金特別条項付小規模個人再生の手続を申し立てることになりました。社長にはすぐに就職活動してもらい、無事定職に就くことができましたので、そこから弁済予定相当額の積立を行い、弁済履行可能性の実績を作ったうえで個人再生の申立を行いました。その後順調に手続が進み裁判所の再生計画の認可を得ることができました。その結果、親子3代で住んでいる自宅不動産を守ることができました。

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